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損害賠償金について
民事裁判で、損害賠償請求をして、 勝訴した場合、被告に支払い義務が発生するのですが、 返済能力がない場合、原告は何もできないのですか? また、返済能力があるのに、支払ってもらえない場合、 どこに訴えたらいいのでしょう?
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>返済能力がない場合、原告は何もできないのですか? 賠償債務者に返済能力がなければ、勝訴しても絵に描いた餅にすぎません。 訴訟費用がかかりますから、なんでもかんでも民事訴訟に持ち込めばよいというものではありません。 >返済能力があるのに、支払ってもらえない場合、どこに訴えたらいいのでしょう? 裁判所の確定判決が出れば、地方裁判所に強制執行の申請ができます。 金銭債権(預貯金や給料など)のほか、家財や車、不動産の差押えができますが、差押えが禁止されているもの(給与のうち一定額や生活用動産の一部など)があります。 権利関係が単純な金銭債権の差押えであれば、素人でも自分で手続きできますし、費用も1万数千円程度です。預貯金であれば、債務者の預貯金のある金融機関名・支店名を把握しておく必要があります。給与の場合は、勤務先の名称・所在地の把握が必要です。