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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:強制執行できる範囲)

強制執行できる範囲と損害賠償の訴訟について

このQ&Aのポイント
  • 強制執行の対象となる財産やその制限についてわかりません。
  • 未相続の不動産による家賃収入が強制執行の対象となるかどうか疑問です。
  • 強制執行の制限や制約について教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

土地の所有権と、賃料債権は全く別物です。 例えば、AさんがBさんに土地を無料で貸して、BさんがCさんに月10万円で賃貸借するということもあります。この場合、家賃収受権は賃貸借契約の貸主の立場にあるBさんにあり、Aさんの債権者がこれを差押えることはできません。 したがって、強制執行できるかどうかは、対象者が土地所有者であるかどうかに関係なく、賃貸借契約の賃貸人の地位にあるかどうかで決まります。 理論上、遺産分割がなされていない不動産は、母50%、子50%の割合の合有になっています。子の50%を母親に無料で貸して、母親が大家となって不動産を貸しているというのであれば、これは母親の債権ですから、差押はできません。逆に、子のみが大家となっているのであれば、全額差押可能です。 また、もともと、父親が大家であり、その後契約の変更をしていないというなら、父親の賃貸人の立場が、母50%、子50%に父親が死亡した時点で当然に分割されているので、50%を差押えることは可能です。 賃料収入については、基本的に、差押の制限はありません。

akiko2005june
質問者

お礼

なるほど。 良く分かりました。 おそらく状況から見て、強制執行できそうです。 どうもありがとうございました。