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離婚の慰謝料について

知り合いのA子さんに相談されたのですが、A子さんは結婚三年目で、その夫B男さんに、ある日彼女C子さんが出来て、B男さんは「C子さんとは別れる気はない」と宣言してから、朝帰りや夜中に帰宅するなどで、A子さんは体調を崩してしまってます。それから2ヶ月後、B男さんはA子さんに、「C子とは別れるが、A子ともやり直す自信がないから別れてくれ」と言って実家で寝泊まりしているそうです。 ある日、A子さんがさんB男の母親に呼び出されて話を聞くと、「B男は、この三年間ずっと肩身の狭い思いをしてきた。家にはB男の居場所はなかった。」などと、A子さんの鬼嫁話を聞かされたそうです。 C子さんと別れたからといっても、まだ連絡をとっているみたいなんです、結婚しているのに彼女ができたB男さんのほうが悪いと思います。鬼嫁だったA子さんはB男さんから離婚の慰謝料はもらえないのですか?経験者の方、法律に詳しい方教えて下さい。

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回答No.1

「配偶者の不貞行為」が明らかなので、慰謝料請求は可能と思います。 仮に、いくらA子さんが”鬼嫁”だからといって、不貞行為の理由には ならないと思います。 大抵は、配偶者の不貞行為を明らかにする事に苦労しますが、 質問を読むとB男さんはC子さんとの浮気を認めているようですし、 調停で解決できなければ、堂々と裁判かけてはいかがでしょうか? 但し、A子さんの”鬼嫁度”が若干慰謝料に影響するかもしれませんね。

pieces_104
質問者

お礼

ありがとうございます。もう少し聞きたいのですが。離婚する時点でC子さんとB男さんが別れていても、慰謝料は変わるのでしょうか?もしかしたら、B男さんはC子さんと別れていないのに、慰謝料が払いたくないからC子さんと別れたふりをしているようにも見えるのですが。

その他の回答 (1)

回答No.2

離婚する時点で、B男さんの不貞行為が進行形か過去形かが 慰謝料にどう影響するかは弁護士さんに聞かないと解りません。 要は、 ・B男さんは、C子さんとの関係とは別に、A子さんとは別れたい。 ・A子さんは、B男さんの不貞行為を許せないので、別れたい。 ですよね? でしたら、お互いに別れたいので、調停にかけて話し合って、 離婚条件(慰謝料額含む)を決めればいいのではないでしょうか? 調停で決まらなければ、裁判でしょうね・・・ 問題なのは、 A子さんが、浮気をした(してる)B男さんに未練があって、 B男さんの浮気が直れば、やり直したいと思っているとしたら、 話は全然変わるという事です。 A子さんの意思がどうなのか・・・ 男の浮気癖は直らないと思いますが、万が一という事も。 あと、お子さんはいらっしゃらないのでしょうか。 いないとすれば、さっさと別れた方がいいような・・・ いるとすれば、生活があるので、一度の浮気はガマンするとか。 女性には酷な話ですが。

pieces_104
質問者

お礼

ありがとうございました。A子さんは口では別れると言っているけど、未練があるような言い方をする時もあるので、もしかしたら戻りたいと思っているのかもしれません。やはり、本人しだいですね。アドバイス助かりました。

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