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海外在住者に対する失踪宣告

こんにちは。両親兄弟と絶縁し、現在は配偶者と海外に住んでいる者です。 日本を出る前には「捜索願不受理届(警察)」と「海外転出届(役所)」を提出しました。警察署にも役所にも、「この日にこの国へ移住します」と伝えてあります。戸籍にも移住先の国が記載されています。ただし、役所には支援措置(両親兄弟による戸籍の閲覧制限など)のお願いをしてあるので、両親兄弟は戸籍を見ることができません=私が移住した旨を知ることはできません。 海外に移住後は、外務省に在留届(オンライン)を提出してあります。海外移住以来、両親兄弟含む親族とは連絡を一切取っていません。連絡先や住所なども教えていません。 つい先日、「7年以上生死不明の場合は失踪宣告をして死亡したものとして扱われる」と知りました。もしかするといつか両親兄弟に手続きをされてしまうのではと考えています。 質問は以下の通りです。 (1) 失踪宣告が家裁に申立てされた場合、家裁が外務省などに情報開示を求める可能性はあるのでしょうか。(パスポートの更新情報や利用状況から生存の判断、または在留届の連絡先から生存確認、などしてもらえれば失踪宣告を阻止できるのではと考えています。) (2) 失踪宣告が申立てされた場合、一定期間生存の情報を集めるために掲示されると聞きました。掲示は家裁などの掲示板に限られるのでしょうか。それとも海外からでも確認できるようなウェブサイトがあるのでしょうか。 (3) 万が一失踪宣告が家裁に認められてしまった場合、現在所持しているパスポートは使用できなくなるのでしょうか。また、配偶者との婚姻関係はどうなるのでしょうか。 わかる部分だけでもよろしいので、お力お貸しください。

みんなの回答

  • KoalaGold
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回答No.1

お住まいの国の大使館にご相談ください。そちらで在住届けをしている限りパスポートの更新もできます。勝手に切られることはないでしょう。 家庭内暴力などで個人情報を開示できなくする措置は各国で取られていますので、お住まいの国の法律に照らし合わせてください。