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パートの税金

三月からパートをはじめました。時給750円です。一日五時間の契約で週休2日です。上司から七時間でやってみないかと誘われました。 そこで考えたのが103万だの130万だのの壁です。 同僚は。200万近く働かないと 元は取れないといいました。どなたか具体的に教えて下さい。 主人は、サラリーマンです。子供は、一人で小学生です。いままでは、主人の扶養に入っていました。世帯年収がもっとも得なラインを教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

#3です >そこで新たな疑問なんですが、扶養をはずれた場合に、年金は、自分で賭けるようになりますよね。そのばあい将来的には、年金額は、かなり変わってくるものなのでしょうか  ・国民年金(老齢基礎年金)に付いては変わりません   厚生年金に加入している時は、国民年金の第2号被保険者で   扶養に入っている時は、国民年金の第3号被保険者で   ご自分で保険料を支払う時は、国民年金の第1号被保険者になります  ・将来受け取れる年金は   国民年金(老齢基礎年金)、以前加入していた厚生年金(老齢厚生年金)の二つが受け取れます   厚生年金(老齢厚生年金)は加入時の標準報酬と加入期間で金額が決まります、これから厚生年金に加入した場合は、その分金額は増えます

toranekono
質問者

お礼

ありがとうございます。結果的には、わかりましたが、金額的には、どうなのでしょうか。自分で掛けたとしても年収は、130万をこえるぐらいなので、その生活をいまから10年ほどして、しばらくして年金がもらえるようになって長生きすればお得なんでしょうけど、平均的な寿命より若く78歳とかで亡くなるとか、一体どうなんでしょうか。疑問です。払ったものがきちんと年をとったときにもらえるならいいのですがたいした年収もなく、そのなかで掛けて果たして、いまの状況と変わらない程度の金額なら、意味がないのでは、ないかとも思います。抽象過ぎる質問ですみません。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

質問の方は解決した様なので、基本的な事を ・103万円・・・貴方の給与収入(法定通勤交通費を除く金額)が103万まで  ・ご主人が配偶者控除(控除額:住民税で33万、所得税で38万)を受けられる   節税額(安くなる税金の金額)は、所得税は38万×税率分、住民税は33万×10%で38000円   (他に配偶者特別控除があります    貴方の収入が、103万超~141万未満の場合に、ご主人が配偶者特別控除(控除額:住民税で33万~3万、所得税で38万~3万)を受けられます    控除額は、収入額で変動します、節税額の計算は配偶者控除の場合と同じです)   ・103万までなら、貴方には所得税はかかりません    住民税は、かかります ・130万・・貴方がご主人の健康保険の扶養に入る場合、外れる場合の見込み年収額の事です    月額で108333円が上限です    年収の意味ではなく、これからの1年間の見込み収入で計算します    (例:今年の1月~4月まで働いていない、5月から月15万で働く       年収だと、15万×8ヶ月で120万で130万を超えませんが       これからで計算しますから、15万×12ヶ月で180万と計算します       130万を超えるので、扶養に入っている場合は外れなければいけないとなります     注:6ヶ月だけ働く場合も12ヶ月として計算します)    この場合の収入には通勤交通費も含んで計算しますから注意が必要です ・健康保険の扶養から外れなければならない場合(通常時)   1.月の収入が108333円を超えて、見込み収入が130万を超えた時   2.勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する様になった時   1.の場合は、ご自分で国民健康保険・国民年金に加入する事になります(又は該当していれば社会保険に加入する)   2.の場合は、収入金額には関係しません、社会保険の加入要件に依ります    働き方が、週の所定勤務時間が正社員の3/4以上で、月の勤務日数が正社員の3/4以上の場合は、会社は社会保険に加入させなければいけません    この場合、収入金額は関係しませんから、10万で上記の条件に該当していれば加入で、15万でも上記の条件に該当していなければ加入できません    (10万なら扶養から外れる必要はありませんが、社会保険に加入すると外れる事になりますし     15万だと扶養から外れる事になりますが、社会保険に加入できなければ、国民健康保険・国民年金に加入する事になります) ・元をとれない  ・健康保険の扶養に入っていると、貴方の健康保険料の負担は0円で、国民年金の保険料の負担も0円です  ・扶養から外れると、    1.ご自分で健康保険の保険料と、国民年金・厚生年金の保険料を負担:支払う必要があります    2.また、貴方の収入によっては、ご主人の受けられている、配偶者控除・配偶者特別控除が受けられなくなります    3.収入が増える事により、貴方の所得税:住民税の税金が増えますね    4.ご主人の会社が貴方に対して、配偶者手当・家族手当等の支給をしている場合は、その支給がされなくなります  ・1.2.3を足して(収入から1.2.3を引いて)、実際の手取金額(ご主人+貴方)が130万までの働き方(130万ぎりぎりで働いていた場合)と同等の金額になる貴方の収入はだいたい   貴方の収入が150万~160万位の場合です(社会保険に加入か否かで変動します)   さらに、4.がある場合は、150万~160万に足した金額になります ・一派的には160万以上を超えれば、所帯としての手取りは増えていきます(ご主人が会社から支給されている家族手当等を考慮しない場合)  ですから、180万とか、200万とか稼げるだけ稼いだ方がよろしくなります    

toranekono
質問者

お礼

なかなかいろいろ複雑なんですね、そんなにも年収をあげる自信は、ないのですがとても参考になりました。そこで新たな疑問なんですが、扶養をはずれた場合に、年金は、自分で賭けるようになりますよね。そのばあい将来的には、年金額は、かなり変わってくるものなのでしょうか。ちなみに、独身時代に、厚生年金歴10年、現在は、主人の第三者になっています。なってから、こちらも10年です。自分の年金を自分で払うことは、なんだかとても安心のような感じがしますが、実際にはどうなんでしょう。いまから最低10年働くとして、年収も130万をこえたぐらいだと自分で払ったものの回収は、いまの第三者より大幅に変わってくるものなのでしょうか。誰か教えて下さい。お願いします。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

他回答様へのご質問ですが、一部にだけ回答させてもらいます。 >「年金が外れるとしてわたしは、今の会社でかけてもらえるのでしょうか」 正規の社員の4分の3以上の労働条件で勤務する場合には、社会保険への加入が義務付けられてます。

toranekono
質問者

お礼

ありがとうございます。いろいろ考えてみようと思ったところ同僚が手お上げてしまいました。何人手を上げてもいいのですが・・・時給が高くなることとも判明した瞬間、倍率が高くなってしまいました。ただし残業ありますし、少しいまの私には、荷が重いかもしれません。またこういうご時勢なので社内公募で手を上げたとしても必ずなれるとは限らないことも判明しました。実家も近くそれなりの応援も期待できるので迷ってしまいましたが、できれば無理のない形で長く仕事を続けたいので今回は、見送ることにしました。とはいえいろいろ勉強になりました。ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

150万円以上になれば扶養になってもOKです。 http://www1.ttcn.ne.jp/~yao/jigyouma/partsyuf.htm

toranekono
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございます。150万で扶養とは、どういうことでしょうか... とらぬ狸の皮算用では、ないのですが年収を計算すると750円×7時間×二十日×12ヶ月で126万ぐらいです。主人は、家族手当のない会社なので私の収入は、関係ないとして、150万以上稼ぎ出さないと世帯年収は、増えないということ何でしょうか。つまりこのまま扶養で五時間のままがお得なのでしょうか。それともうひとつ疑問なんですが年金が外れるとしてわたしは、今の会社でかけてもらえるのでしょうか

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