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生前の名義変更&相続にかかる期間

私は現在学生で母に学費その他の援助を受けていましたが 先日母が亡くなり、税理士に相続の相談をした所 「これから相続のカタがつくまで3年はかかるのでそれまでは、お母様名義だったお金は動かせません」と言われました 質問1 本当に3年もかかるのでしょうか? 被相続同士の話し合いはついています 質問2 10年程前母が生きていた時に、私名義でいくらかお金の入った通帳を 「困ったときは之を使いなさい」と印鑑と共に渡されて居ましたが 手をつけて居ません 私以外の被相続人もこの通帳の存在は認めて使って構わないと言ってくれていますが、どの様な経緯で名義変更をしたのかが解りません(法的段取りを踏んで居るのか?など) このお金に手を出して、脱税等に当たる事はありませんか? 学費納入期限も迫っているので少し焦っています 何卒よろしくお願い致します

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回答No.1

> 本当に3年もかかるのでしょうか? 被相続同士の話し合いはついています お母さんの相続人は、夫と子供です。つまりあなたとあなたの兄弟とお父さんですが、存命ですか? たぶんその税理士は、なにか勘違いされているのでしょう。 他の税理士を探した方が良いかもしれませんね。 そもそも、申告するほどの財産はあるのでしょうか? 正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要です。 あなたの場合、5000万円+1000万円*法定相続人の数 > このお金に手を出して、脱税等に当たる事はありませんか? あなたのお母さんの意思で、あなた名義の通帳を作ってそこにお金を入金して、その通帳と印鑑をあなたに渡して受け取っているのでしたら、その受け取った時点で贈与されたと言うことですよ。 すでに10年前なら時効です。 その預金が110万円を超えていたら、翌年3月15日の申告期限を過ぎた時点で申告漏れをしているので脱税済みです。 現時点で、預金を引き出してもまったく問題ないどころか、正々堂々と早く使うべきです。そうしないと、あなたは、その預金をお母さんの遺産として認識していたことになり、遺産相続の対象財産に含めて遺産分割をし、かつ、相続税の申告の対象とすることになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
komatunisi
質問者

お礼

私には兄弟が居ないので父との話し合いと言う事でした 税理士と直接相談を進めているのは父なので もしかしたら父の言ってる事が少し変なのかもしれません >その預金をお母さんの遺産として認識していたことになり これは、全く予想もしていませんでした ありがとうございます

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.2

>「相続のカタがつくまで3年はかかる」 って、どれだけの財産があって、相続人がいるのでしょうかね。 その人、本当に税理士ですか。まがいものという感じがします。 理由1  相続税の申告期限は、相続の開始時から10ヶ月後です。税理士なら、少なくともその期間に相続税の申告書を作成して提出するまでにしなくてはならないので、3年でカタをつけるとか、つくとかの問題を口にしてる場合ではない。 理由2  亡くなった母上を「被相続人」、死んだ人の財産を貰う権利を有してる人を「相続人」といいます。 ご質問文中では、間違って使われてますが、いきなり被相続人という語彙は使用される物ではないので、、税理士が間違えて使用したか、あるいは貴方が勘違いして使用しても、指摘指導されるはずです。  つまり、あなたがまともな税理士と話をしてるなら、自分たち相続人のことを被相続人などと言い出すことはないのです。 税理士を替えましょう。 それ以前に、相続税が出るだけの財産があるかどうかですが。 他回答者さまがお答え済みですので、省略します。 お母さんから10年も以前に貰ったお金は、そのときの貴方の年齢から単なる未来の学費等に充てるためのものですから、当時でも贈与税がかかるかどうか微妙なところです。  仮に課税されるにしても、もう時効です。自由に使いましょう。  

komatunisi
質問者

お礼

「被相続人」言葉の意味を間違えていました 指摘ありがとうございます 外で恥をかくところでした 母からゆずり受けていたお金を 学費に当てる分には何も問題なさそうですね ありがとうございました

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