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普通の会社員が・・・・NO2

引き続きお願いします。 具体的に、ある知り合いが(自営業者)平成20年にパソコンとプリンタが欲しいから買ってきてセットUPまでしてね。という感じから自分が業者から21万で仕入れて(購入して)、セットUP料としてお金を払うから、って事で25万で領収書をきった場合、確定申告はしないといけないってことでしょうか? ちなみに年末調整はもう終わってます。 もし確定申告をしないといけないとして、今からでも間に合いますか? それは仕入れ?(その物の請求書(納品書)金額あり)があればいいのでしょうか? よろしくお願いします

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

順番に意見も含めて。 1 「自分が業者から21万で仕入れて(購入して)、セットUP料としてお金を払うから、って事で25万で領収書をきった場合、確定申告はしないといけないってことでしょうか?」 あなたはパソコンを買ってくる事とセットアップを依頼されてるわけで、仕入れたパソコンを売ってるわけではないので、25万円で領収書をきることから変です。 パソコン代金の21万円は、店の領収書をそのまま渡して、立て替えてたから返してもらった金ですから、通常領収書は書かないです。 あんたは友人に金を借りて、返してもらったときに領収書を出してなでしょう。 25万円と21万円の差額は「貴方へのお礼」つまり報酬でしょう。 支払うほうも経費に入れたいので、領収書が欲しいでしょうから、それは発行するのが筋です。 2 もし確定申告をしないといけないとして、今からでも間に合いますか? はい。期限後申告書の提出ができます。 3 それは仕入れ?(その物の請求書(納品書)金額あり)があればいいのでしょうか?  請求書(納品書)金額ありというのが、誰が誰に対しての納品書なのかわかりませんが。  雑収入があったとして確定申告書を作成すればいいです。 各種控除を受け忘れてたので、還付を受けるというように、サラリーマンでも確定申告をすることができますが、確定申告書を出す場合には金額が20万円以下でも全ての所得を申告しなくてはなりません。 雑所得が20万円以下だというなら、確定申告不要です。 (所得税法121条)

xyz9174
質問者

お礼

大変勉強になりました。ありがとうございます いろいろ仕組みがあるものなのですね

その他の回答 (1)

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.1

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4841927.html かな? 今回のケースの場合、25万-21万=4万円(雑所得)になると思いますが、 確定申告の必要のない人として 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の 所得の金額の合計額が20万円を以下の人は、確定申告の必要は有りません ので、他に所得が無ければ確定申告の必要は有りません。 しかし、前回のNo.2の方が言われるとおり、非課税では有りませんので、 確定申告を行う場合には、雑所得として申告しなければなりません。

xyz9174
質問者

お礼

大変勉強になりました。 ありがとうございます

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