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年末調整後の確定申告
同じような質問があったらすみません。 平成16年の年末に退職し(年末調整済み)、年末調整をしたことをすっかり忘れて昨年平成16年分の確定申告をしてしまいました。 こういった場合、何か手続きをしたら戻ってくるのでしょうか? その場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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>還付金どころか、源泉徴収票に記載されてる平成16年度の所得を元に支払いました。その時は年末調整済みであることに気づかずに支払ったのですが、後から会社に問い合わせたら年末調整は済んでると言うことだったので、確定申告&支払いはしなくても良かったのでは?と疑問に思いました。 それはおかしいですね、年末調整済みであれば、改めて所得税の計算をしても結果は同じで、算出された所得税と、源泉徴収票の源泉徴収税額は、ピッタリ同じ額になるはずですので、納付も還付もないはずです。 源泉徴収票の記載が間違っていたのか、それとも、年末調整自体が間違っていたのか、いずれかとは思います。 まずは、確定申告書の控えと、源泉徴収票(控えを取っていなければ、会社に再発行をお願いしたら良いと思います)を見比べてみる必要があると思います。 (税務署に相談するにしても、その2つが揃わないと、相談のしようがないと思います。)
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- kamehen
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書いた後に気がつきましたが、ひょっとしたら、逆に、確定申告書の記載が間違っていた可能性もあります。 その場合は、還付の可能性もあります。 いずれにしても、その場合は、「更正の請求」という手続によるべき事となりますので、平成16年分であれば、3月15日までが期限となりますので、まずは#3で書いた書類を揃える事が先決とは思います。
お礼
今回は全て会社任せで言われるがままに支払ってましたが、 一つ一つの書類や数字を確認して支払いをすべき、と学べました。 ありがとうございました。
- tako-
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一度確定申告をしたら、それを覆すことはまず無理です。年調を忘れていたなんてことは税務署は受け付けてくれないでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 そうですか・・やはり無理ですよね。
- kamehen
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良くわからないのですが、年末調整済みで、他に所得がなく、医療費控除等もなければ、年末調整済みの源泉徴収票を元に確定申告されても、還付金も何もないはずです。 ただ、現実に確定申告されたのであれば、その事実は覆せないものとは思います。 税務署に尋ねられるのが一番確実とは思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 還付金どころか、源泉徴収票に記載されてる平成16年度の所得を元に支払いました。その時は年末調整済みであることに気づかずに支払ったのですが、後から会社に問い合わせたら年末調整は済んでると言うことだったので、確定申告&支払いはしなくても良かったのでは?と疑問に思いました。 どこに相談したら良いのか?と迷いましたが、やはり税務署ですよね。ありがとうございました。
お礼
再びご回答ありがとうございます。 早速会社にもう一度確認を取り、税務署に相談したところ 一部年末調整時に漏れがあったようです。 その分の支払いをしたとの事で解決しました。 ありがとうございました。