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民事訴訟中の銀行口座差し押さえ

民事訴訟を起こしたばかりですが、被告側の銀行口座差し押さえを考えていますが、本裁判の前の段階で差し押さえは可能でしょうか? 相手は年商3億円弱のITの会社です。偽装倒産を相手側は起こす可能があるので検討しています。 裁判過程の途中で認められるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

差し押さえが認めれると可能です 通常は仮差し押さえ http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4322102182.html 本でも買って読んで下さい

その他の回答 (2)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

差押えはできませんが、債務の存在の疎明ができるのであれば、仮差押えは可能です。(民事保全法の制度です) 債務名義成立前の仮の差押えですので、保証金が必要です。また、手続きとしても、弁護士に頼むべきでしょうね。

回答No.1

仮処分の申立はしてないのですか? 委任した弁護士はその点どういってますか。まさか本人訴訟ですか。

itron
質問者

補足

仮処分申し立てはしています。また、弁護士もいますが、仮差し押さえについては、今週相談の予定です。

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