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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銀行口座差し押さえの効果について)

銀行口座差し押さえの効果について

このQ&Aのポイント
  • 銀行口座差し押さえの効果や注意点について教えてください。
  • 銀行口座差し押さえによる凍結や影響について詳しく教えてください。
  • 銀行口座差し押さえ後の信用への影響や他の銀行口座の開設、お金の借り入れについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

まず最初に「口座凍結」といいますが、その「凍結」と云うのは、「出し入れ不可」と聞き取れますが、そうではないです。 出し入れはできます。 それでは、差押えとは、と云うことになりますが、第三債務者である銀行に裁判所から債権差押えが送達されれば、その日に、請求債権を別な「差押口」と云う口座に振り込まれます。 この手続きは、1度だけです。 従って、翌日、他から振り込み入金もできますし、請求債権を超える預金は引き下ろしできます。 以上で「ネット上で,」の部分で少々間違いがあります。 債務者に対する効果と云えば、当該債務者が、当該銀行から借り入れがあれば「即、全額返済」しなければならないです。期限の利益を失いますから。

southern_wind
質問者

補足

早速の御返事ありがとうございます。 つまり,債務者が借金をしていない銀行の「口座残高がほぼゼロの口座」に債権者が差し押さえをかけても,債務者は困ることは特にない。また銀行の作業も一度きりなので,その後,入金して残高が増えても債権者が再度差し押さえ手続きを取らない限り,差し押さえられることはない,ということですね。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
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回答No.5

1.一括返済を求めるかどうかは、債権者に委ねられています。 2.差押えを受けた第三債務者の銀行が信用情報機関に登録します。それは義務のようですから「載らない」とはならないと思います。 3.意味がよくわかりませんが、取り下げと信用情報機関に登録することとは別に考えます。登録の有無や内容を参考とするのは、個々で違いますから「永遠」ではないです。通常、7年から10年ほどと聞いています。 4.住所が変わっても、その者を特定する情報は、他にもありますから(例えば、生年月日等)逃げられないと思います。

southern_wind
質問者

お礼

tk-kubota様 いろいろ教えて頂きありがとうございました。大変参考になりました。 たくさん質問してしまい,恐縮しております。 効果はありそうなので,やってみることにします。

  • tk-kubota
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回答No.4

>他の銀行と取引を始めればいいことではないのでしょうか? ブラックリストとは全国の信用情報機関に登録された「要注意人物」のため、取引(預け入れ)ならば、それほどの信用がなくても取引開始することはできますが、借り入れとなれば、どの金融機関でも信用情報機関で調べますので、他から差押えがあれば、ほぼ、どの銀行からも借り入れは難しくなります。 極端な場合、ETCも使えなくなります。

southern_wind
質問者

補足

ありがとうございます。勉強になります。 つまり,極端な場合でしょうが,クレジットカードや車購入のためのローンなども拒否されるかもしれないということですね。少なくとも家のローンは拒否されそう・・・。 でも, 1.第三債務銀行以外の銀行に借金があっても,おそらく一括返済は求められないですよね。 2.差し押さえに成功した場合,ブラックに載らないと考えて良いでしょうか。この場合は,お金も返ってくるのでよいのですが・・・。 3.ブラックって「取り下げ書」を受け取らない限り,永遠なのでしょうか? だとすれば効果がありそうです。 4.永遠だとしても,住所を変えてしまえば,ブラックと同一人物かどうかのフィルタにかかりにくくなりそうな気もします。この辺りはいかがでしょうか。以前,家のローンを組むとき,住所が近い同姓同名の人と間違われて,組めなかったという話を聞いたことがあります。逆に言えば,遠くに住所を移せばローンは通ってしまいそうな気がします。 本当に質問ばかりで,申しわけありません。差し押さえをした場合,一定の効果はありそうな気がしてきました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>ブラックリストですが,それに載ったことによる債務者の不利益ってあるんでしょうか? だって、借りているなら、即、全額返済を迫られますし、 借り換えや、新規の借り入りは、ほとんどできなくなりますから。

southern_wind
質問者

補足

いつもわかりやすいレス,ありがとうございます。 もう一点教えていただけないでしょうか。 全額返済を迫られたり借り入れができないといっても,第三債務者の銀行に限ったことなのでは・・・・? つまり,その銀行の口座をほったらかしにして,他の銀行と取引を始めればいいことではないのでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>債務者が借金をしていない銀行の「口座残高がほぼゼロの口座」に債権者が差し押さえをかけても,債務者は困ることは特にない。 「口座残高がゼロの口座」と云うことは、強制執行が不能によって終了するわけです。 でも「口座残高が1円の口座」では、1円の差押えが断行されたわけです。 従って、前者では、ブラックリストに載りませんが、後者では、載ります。 >銀行の作業も一度きりなので,その後,入金して残高が増えても債権者が再度差し押さえ手続きを取らない限り,差し押さえられることはない,ということですね。 原則そうですが例外はあります。 今回は、第三債務者を「銀行」としているので、「例外なし」としてかまいませんが、第三債務者が勤務先であったり、賃貸借契約の借主の場合は、毎月の給料や賃料を継続的に差押えする手続きもあります。

southern_wind
質問者

補足

レス,ありがとうございます。勉強になります。 ブラックリストですが,それに載ったことによる債務者の不利益ってあるんでしょうか?

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