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民事訴訟差し押さえについて
民事で勝訴の判決が出て相手に支払い命令が下された場合の話、相手側が専業主婦だった場合には、相手の旦那から財産差し押さえ等できますか?ちなみに相手名義の車はないようです。財産のない相手に民事訴訟された方はどうしましたか?
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- tk-kubota
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回答No.3
>財産差し押さえる際、再度何かの書類が必要になりますか?依頼した弁護士さんに作ってもらえますか? 新たな書類はいらないです。 ただし、財産の種類によって変わってきます。 弁護士に依頼するほどでもないです。 弁護士は、強制執行の専門家ではないので、 むしろ、自分でするか、書類の作成だけならば司法書士の方がいいです。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
債務名義(勝訴判決のこと)に記載されている債務者以外の財産は差押できないです。 債務者に今財産がなくても、ある時に差し押さえればいいことです。 預金もあるでしようし、その債務名義は10年間は有効です。 10年以内に、一回でも差押すれば、またそこから10年有効です。 亡くなれば相続人に請求できます。 取立は、逃げるか勝ちか、追うが勝ちか、どちらが先にあきらめるか、で決まります。
- AVENGER
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回答No.1
財産のない相手には強制執行しても、なんにもなりません。 旦那名義の財産は関係ありません。
質問者
お礼
やっぱり取れないんですね、ありがとうございます。
お礼
詳しくありがとうございます。殺人でも離婚問題でも、相手に財産が無いと泣き寝入りすると聞いていたので、無職相手にどこまで差し押さえが通用するのか疑問に思いました。ある程度被告人の誠意にもよるんでしょうね。
補足
ちなみに相手が今後、働いたり車を買ったとしたら、財産差し押さえる際、再度何かの書類が必要になりますか?依頼した弁護士さんに作ってもらえますか?