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マンションにおける管理員の勤務時間について

マンションに住んでいます。管理組合委託契約書で 管理員の勤務時間、休日は次のとおりとする。 管理員の勤務時間   平日 ・・・・・・            土曜日・・・・・・   休日       日曜日、祝日、隔週土曜日(月2回)           (特別休暇及び年末年始(12/30~1/3休暇を含む)   乙は、前記にかかわらず、上記勤務日を2日を超えて休務した場合は   3日目より代理のものを勤務される。   となっています。  現在、 管理員は年末年始、 お盆に休んでいますが、      上記契約内容であれば、どんな場合(祝日も含めて)      も3日より代理の管理員が勤務しなくてはならないのでは と疑問に思っています。  契約内容の解釈はどのように考えたらいいでしょうか? 宜しくお願いします。       

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  • ベストアンサー
  • nrb
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回答No.2

この契約内容矛盾してますね 平日は、1週間の内、日曜日と休日(国民の祝日、振替休日、国民の休日)を除いた日です 土曜日 勤務日ですね   休日 日曜日、祝日、隔週土曜日(月2回) (特別休暇及び年末年始(12/30~1/3休暇を含む) 特別休暇の定義が不明です 休みが日曜日、祝日は問題無いですね 問題は勤務と重なる 隔週土曜日(月2回) 土曜日の祝日  です 後 但し前記にかかわらず、上記勤務日を2日を超えて休務した場合は   3日目より代理のものを勤務される。 のですからこれは優先事項成ります 勤務日を2日を超えて休務ですから 休日はにはありませんねお休み日ですから  管理員は年末年始、 お盆(特別休暇)は休日ですので勤務日では無いです この契約だと特別休暇の定義が無いから 下手すすると 月 勤務 火 特別休暇 水 特別休暇 木 勤務 金 勤務 土 休日 日 休日 上に戻る てやれるよ 特別休暇は年○日までとするなどの規定が無いよ って凄いことに成りますね

fermer
質問者

お礼

詳しく説明をいただき、よく理解できました。 ありがとうございました。 組合員より管理員は休みすぎとの意見も あります。 特別休暇 が問題で、 通常の契約として、どのようなものがあるのか 検討して 契約書の見直しを考えていくつもりです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。 たしかに、違反しています。 わたしのマンションでは、3日以上休む場合。管理組合(理事長)に連絡するこになっています。(管理員にも有給があるのでそこは、ケースバイケースの時もあります)正月、盆休み以外は、代理の人が勤務しています。 ちなみに、わたしのマンションでは週4日勤務です。 (毎日では、お金がかかるので) なので、正月、盆休みは別格だと考えています。(有給処理) ご参考まで。

fermer
質問者

補足

ありがとうございました。 契約書ではどのように書かれているのでしょうか? 今まで、管理組合が契約内容について 検討をしたことがないので、 今後、管理会社との契約について組合員の不満があるので、  いろんな組合の場合などを参考に 変えて行きたいと思います。