最高裁判例、無罪と有罪の判断基準
大阪の母子殺害事件の最高裁判例ですが、これは、朝日新聞が報道したものです。「被告が犯人でないとしたら説明のつかない事実が間接証拠に含まれている必要がある」という意味がよく判りませんし、又、この解説もよく判りません。この二点について、判りやすく、具体例を出して説明していただければ、大変有難いのですが。
<立命館大法科大学院の森下弘教授(刑事訴訟法)の話> 今回の裁判では、凶器の指紋など被告と事件を直接結ぶ証拠がなく、一、二審は間接証拠の吸い殻や目撃証言を積み重ねて有罪とした。一方、審理を差し戻した最高裁判決は「被告が犯人でないとしたら説明のつかない事実が間接証拠に含まれている必要がある」とする基準を示した。新証拠とされる動物の毛のDNA鑑定や吸い殻の実験結果などがこの基準に当てはまらないと判断されれば、無罪が言い渡される公算が大きくなる。
これって、「この基準に当てはまらないと判断されれば」ではなく、当てはまれば、「無罪が言い渡される」のではないですか?よく判りません。よろしくお願いします。
お礼
ご丁寧にありがとうございます! 早速、判例も確認してみたいと思います!