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経済学部で行われている民法の講義です。以下の文は全部間違っているのです
経済学部で行われている民法の講義です。以下の文は全部間違っているのですが、どこがどう間違っているのかその理由をおしえてください。ネットで用語や民法を調べているのですが、理解できずに困っています。解説お願いします・・・ (1)所有権はいわゆる用益物権や担保物権と同様に、穂売れの制限内において、自由にその所有するものの使用、収益及び処分をなす権利である。 (2)AはBの詐欺により自己所有の土地をBに譲渡し、さらにBはその土地を詐欺による譲渡であったことを知らないCに譲渡し、それぞれ所有権移転の登記を行った。その後、Aは詐欺の事実を知り、それを理由としてAB間の売買契約を解消した場合、AはCに対して所有権を主張することが認められる。 (3)Aは自己所有の土地をBに譲渡し、Bは所有権移転の登記を行ったが、AはBの代金不払いを理由として、AB間の売買契約を解除した。その後、BはCに土地を譲渡し、Cが所有権移転の登記を行った場合、AはCに対して解除による所有権の復帰を主張することは原則として認められない。 (3)無主物の動産及び不動産は、所有の意思を持って先に占有を開始した者がその所有権を取得する。 (4)共有者の一人が相続人なくして死亡した場合、特別縁故者に対する財産分与もなされなかった時は当然にその持ち分は国家に帰属する。 (5)占有訴権は物の事実的支配に基づく妨害排除の請求権であり、本権の医務はないから、悪意の占有者に占有訴権は認められない。 (6)泥棒はその用品について占有権を取得できない。
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別に経済学部だろうとどこだろうと日本である以上、法律は一緒だけどね。 で、問題の間違い以前にネットでなんか調べるのが間違ってる。適当な民法の解説書と六法とまあとはせいぜい法律用語辞典があれば全部判るんだがね。つか、問題の転記にも間違いが多すぎだよ(本当はこんな知ったかが回答しているサイトで質問すること自体が間違ってるがな)。 (1)「穂売れ」ね……。「法令」でしょ?法令の範囲内で「自由に」使用収益処分ができるというのは所有権のこと。用益物権と担保物権は、法令の範囲内で「自由に」使用収益処分することはできない。だから制限物権って言うんだ。つまり「同様に」が間違い。 (2)民法96条3項そのまま。善意の第三者に詐欺取消しは対抗できない。 (3)が二個あるんだが。 (3)前。これはちょっと難しいかな。解除により所有権はAに戻ってBは無権利となる。無権利者から権利を譲り受けることはできない。そして、日本では登記に公信力がない。よって登記を信頼したとしても保護されない。よって、Cは無権利者Bから権利を取得しない。これが原則。実際には例外の方が問題になるのだが、「原則」は、あくまでもCに権利はない。よって権利はAにあり、AはCに所有権を主張できる。時々、例外と原則を履き違えているお馬鹿さんがいるが、あくまでも「原則は」Cは所有権を取得できないからAはCに所有権を主張できる。 (3)後。民法239条2項そのまま。無主の不動産は国庫帰属。無主物先占は動産のみ。 (4)民法255条そのまま。他の共有者に帰属する。 (5)何だ?「本権の医務」って。ともかく、占有権に善意悪意は関係ない。占有訴権にも関係ない。よって間違い。 (6)「その用品」ってどの用品だ?多分「盗品」の間違いだろう。占有権というのは自己のためにする意思で占有しているというだけで足りる。泥棒はその意思は自分の物として占有するつもりなんだから占有権がある。だから間違い。