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有料道路通行料の減免措置について
有料道路の通行料について教えてください。たとえば、居住している地域住民の方が、そのの有料道路を通らないと車通勤等生活できない場合等には、その通行料は無料等減額措置等はできないのでしょうか。できるとしたら、どのような法的根拠で実施できるのか、教えてください。
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旧道拡張での有料道路では、造成時にすでに沿道に居住・経営している場合は減免措置をしている場合があります。 開通後には、金額を下げている場合もありますが原則としては有料のままですね。 料金は、都道府県・市町村の公道であれば議会で決定し、民営では自己判断です。