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多数から事業資金を借りる事について
事業会社のオーナーが、出資という形ではなく、『頼み込んで』お金を借りて事業資金に使用する事は良くあると思います。 では、貸金業者が、自身の事業資金(貸す為のお金です)を借りる事は、出資法に抵触しないのでしょうか? 当然、金銭消費貸借の書類を交わす訳です、借主が貸金業者で、貸主がお金持ちの人ですね。 責任の範囲については、その貸金業者が倒産すれば、債権者として株主に優先して会社の財産から弁済を受ける権利を持つと思います。 それを貸金業者がやったらどうなるのでしょうか? 出資法に抵触しないかどうかが、非常に気になってます。 どうか宜しくお願いします。
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お礼
有難うございました。