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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被成年後見人の死亡保険金の扱いについて)
被成年後見人の死亡保険金の扱いについて
このQ&Aのポイント
- 被成年後見人の死亡保険金の扱いについて分からない点があります。
- 死亡保険金は受取人の姉のものとなり母の財産では無いと考えられるのでしょうか?
- 裁判所には何の報告もしなくて良いのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
私も母の後見人をしています。 遺産分割における被後見人の死亡保険金については、NO1様の通り受取人が指定されている場合は、遺産分割対象外です。 しかし、後見人のQ&A集(東京家庭裁判所版)では、被後見人が死亡した場合家庭裁判所に被後見人の死亡事実の報告をし、2か月以内に管理の計算をし、被後見人の相続人に対して、管理財産を引き継がなければならない、と記載されています。 遺産分割上は、死亡保険金の受取人が受け取ることになりますが、その保険金に関しての財産管理上、家庭裁判所に報告するか・否かまでは、記載されていませんね。 成年後見人を申し立てなされた、家庭裁判所の後見人センターに問合わせて確認しては如何でしょうか?
その他の回答 (1)
- akak71
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回答No.1
受取人が指定されている保険金は、相続財産の対象外となり、遺産分割協議の対象外とされています。 母の財産とはならない。 相続税法では、保険金は相続財産でないので、条文で相続財産とみなすという規定を置いてあります。 裁判所の報告は不明です。
質問者
お礼
存命中にも関わらず死亡保険金を受け取った為にどうすべきか判断ができませんでした。 受取人の姉のものであるということですね。 ありがとうございました。 お礼が遅れ申し訳ありません。
お礼
財産管理すべきものかどうかの判断ができずに困っておりました。 保険会社に問い合わせたところ、姉に支払われるものであるので、 後見人が管理すべき財産とはされないのじゃないかとのことでした。 ありがとうございました。 お礼が遅れ申し訳ありません。