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両親が死亡時に、こどもが未成年の場合
母子家庭で、子供が一人います。 死亡保険をかけました。受取人は子供(一人)です。 質問(1) 他の財産がない場合、相続税がかからない範囲は、非課税500万円と基礎控除6000万円の、合わせて6500万円ということでよろしいでしょうか? 質問(2) 死亡時に子供が未成年の場合、受取人は親権者または後見人になるとのことですが、どうしても子供に残したいと思ってます。 なにか良い方法はないでしょうか?
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>仮に私が亡くなった後、財産は子供が相続するので財産の所有権は子供に帰属するということでよろしいですか? その通りです。 >しかし未成年後見監督人を指定していない場合、後見人が銀行口座などを自由に引き出したりできるのが現状だと思うのですが、この認識は正しいですか? 現状ではその可能性はあります。 >私が亡くなったあと、家庭裁判所が娘の後見人に、私の別れた夫(親権は私です)を後見人に指定することはありえますか? 遺言による指定がなく、かつ適任と見なされればありえます。 >父が亡くなったら、夫が後見人になってしまうことがありえますか? 適任と見なされればありえます。 文面からは別れた夫を信頼していないことが読みとれますが、夫を後見人にしたくないなら、やはり遺言で後見人を指定しておくことが必要です。 とりあえず、あなたの父母が健在ならどちらかを指定しておき、亡くなったらその時点で遺言を作成し直すのが良いと思います。 他に身寄りがない状況になり元夫を後見人にせざるを得ない場合でも遺言で指定し、併せて後見監督人をしっかり指定するべきでしょう。 (家庭裁判所が後見人を選出するのは「遺言による指定がない場合」です) なお、#1でも回答しましたが、遺言により第3者を後見人として指定することも可能です。もちろん、了解はとっておく必要はありますが。 また、法定相続人はお子さま1人ですが、遺言により後見人になってくれる方にいくらかの財産を分けるように指定することも可能です。 遺留分を侵害しない限りは遺言による指定は法定相続に優先します。 質問内容からは外れますが、あなたの所得により生計を維持されていた遺族(お子さま)には、国民年金なら遺族基礎年金が年80万円程度、厚生年金なら遺族厚生年金が最低でも遺族基礎年金以上の額、18歳になる年度末まで受けられますが、ご存じでしたでしょうか? 誰が子供を引き取って養育するにしても、この年金があれば「子供一人を養育するためのかかり増し分の経費」として、それ程の不足はないと思います。 お子さまを大学に行かせたい、その後の自立支援のための資金も残したいと考えるならその分の経費として1000万円程度の保障があれば十分ではないかと思います。 死亡した母(自分)の代わりにお金を遺したいと考えるなら金額はお好みですが、多額の資産を遺されたからといって必ずしもそれが幸せに繋がるとは限らないという気がします。(子供の資産目当てに後見人争いが起こる可能性もありますし) また、あなたが死亡しなかった場合、上記の資金を貯蓄で用意できるでしょうか? 相続税非課税限度いっぱいの資産を遺すことが悪いとは言いませんが、そのためにかける保険の保険料負担は相当なものになると思います。 死亡した場合の備えももちろん大切だし必要ですが、生きている可能性の方が高いのです。差し出がましいようですが、保険はほどほどにして貯蓄優先で考えた方がよろしいと思います。 あなたがご自分にどのような保険をかけられたのかは分かりませんが、このようなケースで保険を利用するならお子さまが18歳になる時期に満期となる養老保険+成人する頃までの全期型の定期保険、もしくはお子さまが成人する頃までの全期型定期保険のみにして残りはせっせと貯蓄がよろしいと思います。 (って、catseyeさんは保険の専門家みたいですね・・・)
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- reimen
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相続財産を確実に子供に残したいということでしたか。 前述のとおり、後見人は相続財産を受け取るわけはなく、子供に変わって手続きを行う人です。ただし、ご心配のとおり勝手に使われてしまう心配は確かにあるでしょう。 #1で、遺言により(信頼の出来る方を)後見人を指定することができると回答しましたが、民法第848条で「未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。」となっています。 未成年後見監督人とは読んで字のごとく、後見人を監督する人で、その職務は第851条により以下のように規定されています。 1 後見人の事務を監督すること。 2 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 3 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 4 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。 また、第850条により後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができないことになっています。 未成年後見人は実際に子供の世話をする親族等を指定するのが良いような気がしますが、未成年後見監督人については、日本司法書士連合会で行っているリーガルサポートを利用する方法が良いと思います。 リーガルサポートは本来は成年後見制度の受け皿として設立されたものですが、未成年後見監督人にも指定できます。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/geppou/2002/200212/200212_40.htm また、相続財産の管理については同様に遺言によって信託を設定するいう方法もあります。 これは信託銀行などの機関に財産の管理・運用をしてもらうものです。 ただし、上記いずれもタダではありません。 手続き上から言っても司法書士などのプロに依頼するのが無難です。 遺言についても、せっかく作成しても無効とならないよう公正証書遺言となさるのが良いでしょう。 遺言がない場合は、家庭裁判所が適任と思われる近い親族を後見人に指定するでしょうが、後見監督人の指定までは行わないと思います。
お礼
すばらしい回答ですね。ありがとうございます。 あなたのような親切で正確な方が、顧問の先生だといいですね。 関連して、質問があります。 母子家庭(最近離婚したばかり)なんですが、親権は私にあります。 仮に私が亡くなった後、財産は子供が相続するので財産の所有権は子供に帰属するということでよろしいですか? しかし未成年後見監督人を指定していない場合、後見人が銀行口座などを自由に引き出したりできるのが現状だと思うのですが、この認識は正しいですか? 私が亡くなったあと、家庭裁判所が娘の後見人に、私の別れた夫(親権は私です)を後見人に指定することはありえますか? ちなみに私の父は健在です。 父が亡くなったら、夫が後見人になってしまうことがありえますか?
>一番近い親族がなるのが普通なのでしょうか? 実務上どうなっているのかはわかりません。 ただ血族の近い親族は民法で互いの扶養義務を定めていますので、適任である親族がいればその人を指名することは十分ありえるでしょう。 あとは裁判所が適任であるとみなすかどうかです。 財産に限らず未成年の場合は法的な責任能力が限定されていますので、いずれにせよ誰かが成人するまで面倒を見る人が必要です。 本当に身寄りなどもないという場合であれば、児童福祉相談所に万一のときの相談をしておくとよいです。児童福祉相談所は適任である後見人がいないときには自ら後見人選任を申し立てることの出来る公的な機関ですし、自身が後見人になることも出来ます。
補足
「自身が後見人になることもできます」 とは、児童福祉相談所が後見人になることもできるということでしょうか?
未成年者控除も考えた相続税を考えますと、 ご質問の場合で子供が15歳ちょうどとすると、(20歳-15歳=5歳:一年で切り上げ処理)×6万円=30万円の税額控除がありますので、 5000万円(基礎控除)+1000万円×1人(相続人数)+500万円(生命保険控除)×1人(相続人数)=6500万円 ですから、これを超える部分の財産の課税額が30万円以下であれば課税されません。 最低課税税率は10%ですから、30/0.1=300万円まで非課税になるので、 6800万円まで非課税となります。 未成年者が相続するときには、そのときに親権者がいなければ後見人が必要になります。 後見人は相続財産を受け取るのではなく、その未成年者が成人するまでの間法的な手続きを行い、管理する人です。あくまで財産は子供のものですから、成人したらその子供が自由に扱います。 ご心配は後見人に財産を勝手に使われないかということでしょうか? 親権者であるご質問者が後見人を遺言で残した場合はその人が後見人となります。 (トラブルを防ぐため公正証書など公的なものにすることをお勧めします) 指定がなければ家庭裁判所が選任します。 では。
お礼
相続税額が30万円以下であれば課税されないというのは知りませんでした。 ありがとうございます。 一応、根拠を条文などで教えていただけませんでしょうか? お願いいたします。
補足
>ご心配は後見人に財産を勝手に使われないかということでしょうか? そうなんです。 やはり、残された子供のわからない所で、財産が使われちゃったりすることもあると思うんです。 ほっておくと、後見人の財産になってしまうのでわと思います。 何か拘束力もたせる方法はありますか? (まったく使われないのも困ります。子供の進学や養育費には適正な範囲内で使えるように) 後見人は、指定しなければ、一番近い親族がなるのが普通なのでしょうか? わからないことばかりですみません。
- reimen
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質問1については6500万円以外に未成年者控除があります。 これは、お子様の年齢によって変わってきます。 詳細はURLをご覧下さい。
- reimen
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再び登場します。 母子家庭の場合、母親が死亡すれば親権者はいないくなりますので、家庭裁判所で選任された後見人が子供の相続手続きをします。 後見人が受け取るわけではありません。 信頼できる後見人(親戚でも第3者でも良い)を遺言で指定しておくことをお勧めします。 後見人には破産宣告を受けた方以外はなれます。 http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/0/b8c150c68a6cd02a4925646900325fa5?OpenDocument
お礼
^^;そうですね。 お客さんでそういう人がいて、どうしたものかとわからないでいたんです。 いろいろ教えていただき、ありがとうございます。 大変参考になりました。 reimenさんも、本当は専門家かなと。多分司法書士かと。 実務経験もあると察します。 (外れてたら、ごめんなさい。)