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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険金 指定受取人)

保険金の指定受取人について

このQ&Aのポイント
  • 保険に詳しい方、教えてください。私は持病があり、生活保護を受けています。母親が亡くなり、提出書類を持ってきましたが、私が指定受取人になっています。
  • 私は生活保護を受けており、保険の指定受取人になっているため、保険金を受け取ることはできません。ただし、一緒に住んでいる弟に受け取ってもらうことは可能でしょうか?
  • 父親の面倒を弟が見てくれることになりましたので、保険金を弟が受け取って欲しいのですが、可能でしょうか?

みんなの回答

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回答No.1

指定受取人になっている以上変更は出来ません なぜなら受取人の指定変更が出来る権利のある お母様がお亡くなりになっているからです あなたが出来る方法は (1) お母様の死亡保険金をお母様の気持ちとともに受け取る (2) 死亡保険金が入った事を役所に届け出て、預金が無くなるまでの   区間、生活保護の支援金の受け取りをお断りする 一旦受け取った死亡保険金を兄弟に分けたとしたら。その受け取りを しっかりと取って、あなたの預金残高が無くなった時に必要であれば 再度生活保護の申請をしてください