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社会保険
今まで任意継続で保険料を払っていました。 そして、今資格を喪失しています。(うっかりの未納により。) そこで、質問です。 もし、いまから就職などして社会保険に入ったとします。 そして出産したとします。 被保険者として払っている期間がどのくらいあれば 出産手当金・育児金等もらえるのですか。
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noname#210211
回答No.1
出産育児一時金は健康保険でも国民健康保険でもどこでも受給することができます。ただし1ヵ所のみです。 出産手当金は出産していた時点で新しい健康保険に加入していれば受給できます。 >被保険者として払っている期間がどのくらいあれば これが関係するのは喪失後給付を受ける場合です。 資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上あれば受給権があります。継続して1年以上とは強制加入の被保険者期間が1年です。任意継続は含まれません。 つまりある会社の社員として健康保険に加入し5ヶ月で退職、その後任意継続を7ヶ月加入して資格を喪失しても受給権はないわけです。 そういった条件をクリアした上で任意継続の資格を喪失して6ヶ月以内の出産であれば出産手当金を受給することができます。出産が1日でも6ヶ月を超えたら受給権はありませんのでご注意ください。
お礼
ご回答ありがとうございますm(_ _)m 私は任意継続する前、6年間払っていました。被保険者として。 すごい悔しいです。 自分が情けない・・・。