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相続放棄について

両親が離婚後、父とは十年以上会っていなかったのですが、 先日、市の福祉課の方から入院したと知らせがあり、病院へ行きました。 ICUに入っており、意識もありませんでした。医師の話では回復の見込みはないとのことでした。 福祉課の方から、父に色々な借金があることを知らされました。 相続放棄をするつもりですが、せめて滞納している病院代くらいは払おうかと思っています。 しかし、一ヶ所に払うと他の借金も払わないといけなくなるのでしょうか?病院に払ってから相続放棄をすれば問題ないのでしょうか? 相続に詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えてください。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

>「一ヶ所に払うと他の借金も払わないといけなくなるのでしょうか」 なりません。 親の借金を支払った事実が「親の債務を全部引き受けた」という意思表示ではないからです。 >「病院に払ってから相続放棄をすれば問題ないのでしょうか」 相続の放棄は「現実の相続があってから」受理されます。 貴方のお父上が生きてるうちに「おらぁ、親父の借金なんて面倒みるのやだかんな」と相続放棄の手続きをしても、裁判所では受理しません。 また、相続放棄を受理されてからでも、病院への支払をしても、なにも法律関係は変わりません。

spoon_2009
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 病院では、通院を含め長年お世話になっていたようで、 これだけは払わないと申し訳ないなと思っていましたので、 安心しました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.4

こんにちは。お父様、大変ですね…。頑張ってくださいね。私も相続放棄をした身ですので、お役に立てればと思います。 さて、借金の相続についてのお話ですが、まず一ヶ所に払うと他の借金も…という点です。 これは、お父様の費用を肩代わりしたとしても請求書がお父様に来て、それをご質問者様が支払ったのでしたら、お父様本人が支払ったような形になると思います。 ましてや今回、お父様の財産の相続放棄をなさるのですから、自己破産などの債務整理をすることにもならないと思います。ですから、偏った返済をしていたことはとしても、特に問題はありません。 ですから、お気になさらず、お支払していただいても大丈夫だと思います。 それから、相続放棄の手続きは専門家に依頼すると、郵送等で全て手続きを行ってもらえます。相続人1人につき、2~3万円で行ってくれると思いますから、もし手続きに手間がかかるようでしたら、一度考えてみてはいかがですか? また、もしご自身で行なうとしても、手続きの方法をその管轄する裁判所に電話で問い合わせをして、郵送で相続放棄の書類を送付して手続きをすることができるかもしれません。これも一度お電話していただいてみるといいと思います。 ちなみに私は、相続放棄は弁護士に依頼しました。申し立て等の書類は全て作ってもらえますし、職権で戸籍謄本や住民票等も集めてくれるため、手間はかかりませんでした。そして、最終的に裁判所から「本当にあなたの意思で相続放棄するのですか?相続放棄する財産はどのようなものか知っていますか?いつ、被相続人(お父様)が亡くなったのを知りましたか?」などといった質問状が届き、それに回答すると全ての手続きが2ヶ月くらいで終了しました。 最後に、「形見分け」についてのお話ですが、私は金目のものでないものを、父の兄弟や伯父、伯母にもお渡しさせていただきましたよ。生前着ていた服やかばん、財布など…。写真ももちろん、頂いてもいいと思いますよ。私の場合も、写真は整理して、父の形見としてファイリングしていつでも見れる状態にしましたよ。 それでは色々と大変かと思いますが、お気を確かに、頑張ってくださいね。お父様も、回復する見込みはないとはいえ、少しでもお元気に過ごされることをお祈りしています。 それでは、ご参考までに…。

spoon_2009
質問者

お礼

ご親切な回答ありがとうございます。 父は、ずっと借金まるけ、周りに迷惑かけどうしの人でした。 母と別れて少しは反省して、性根を入れ替えて暮らしていたかと思えば・・・。最後も借金です・・・。お金を貸した友人の方に申し訳なくて、 私がローンを組んで返そうかとも思ったのですが、額が大きくて 結局主人にも迷惑をかけそうなので、相続放棄します。 皆様の回答で安心したので、病院代だけは払おうと思います。 ありがとうございました。

  • kgrjy
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回答No.3

#2です。 >被相続人最後の住所地を受け持つ家庭裁判所 電話で問い合わせ、出頭することなく郵送でやりとりできます。 >「形見分け」は写真とか金目でないもの 処分権は、質問者さんの放棄により、相続人となった人、または 相続人不存在で家庭裁判所から指定された管理人にあります。 この人たちから金銭で買い受けるしかないと思われます。

spoon_2009
質問者

補足

度々ご回答ありがとうございます。 郵送で出来るのは助かります。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

相続放棄は、被相続人の死亡により自分が相続人になったことを知って3か月以内に、被相続人最後の住所地を受け持つ家庭裁判所で申述します。 これが受理されれば、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。 被相続人の借金は、債権者が許さない限り、誰が返してもよく、相続人でなくなった質問者さんが、病院の支払をすれば、相続人となった人に求償権を持つだけです。 (私が立て替えてはらっておいたから私に返してね)という関係に立つだけです。 ただし、被相続人の形見分けだと受け取るようなことはなさらないでください。せっかくの相続放棄が否定されて、全借金の法定相続分を背負い込むことになります。

spoon_2009
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私の住所地を受け持つ家庭裁判所ではダメなのですね・・・。 車で7時間くらいかかる所なので、まだ1歳の娘もおり、行くとなると 泊りがけです。(>_<)・・・。 「形見分け」は写真とか金目でないものも受け取ってはダメなのでしょうか?ご存知でしたら教えてください。

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