相続放棄について
現在、私(21歳, 大学4年, 来年就職)は母と2人で母方の実家(東海地方)で生活しています。父に多額の借金があり、その時は親戚等から借りて全額返済した後、4年前に離婚しました。その父は賃貸アパートで生活しています。
しかし、今回再び200万円程の借金が判明し、父の身内と相談し父が自己破産する事にしました。
ただ、借金も今回で2回目ですし、最近は連絡も殆ど取っていません。正直な所、私も嫌気がさしており、実質的に親子の縁を切りたいと思っています。(法的にはできませんが)
現在もほぼ縁切りに近い状態となっており、父の死さえ知らせてもらえれば良いといった状況です。
そうすれば3ヶ月以内に相続放棄の手続きを取れば事は終わりますので。
しかし、私も就職で東京に行くこともあり、生前の相続放棄ができない事は民法上決まっています。
死亡又は相続を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを取れば問題ないと思いますが、"相続を知った日から"というのが様々な判例があって、もしかして時既に遅しとなってしまう心配をしています。
そこで、仮に死亡を知らず、時間が経過してしまった場合でも、相続放棄(同等の内容に該当する事)はできないでしょうか。
調べた所、遺留分を家庭裁判所で放棄し、公証役場で私と父の同意の元、子に財産を相続させない旨の遺言を書けばよいという事が書かれていたのですが、これで本当に有効なのでしょうか?父の同意はほぼ間違いなく得られ、できれば学生の今のうちにしておきたいと思っています。
また、私は工学部で法律の知識は全くありませんが、手続きは個人でできるものなのでしょうか?
お分かりの方、ご意見を下さると幸いです。
お礼
gataropapa様 ご回答有難う御座います。 今回入院の保証人の書類を提出する前に、急変して他界してしまったので、私のしたことで家族に相続放棄出来なくなるんではないかと心配でした。直ぐにでも法律相談に行ってきます。 死亡診断書頂いたんで、それと一緒に精算してしまったんです。 失敗しました・・・ 相続放棄には3ヶ月の猶予がある事はわかりました。その間に、個人間の借金取り立てにはどうしたらいいでしょう? それも含めて相談に行ったほうが良いですね。 回答有難う御座いました。