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相続放棄について。
父と母は、約40年間離婚状態にありますが、戸籍上は夫婦関係にあります。父は女性とその女性との関係から二人の女の子(二人とも結婚している)がいます。 仮に父が借金を残して死んだ場合相続放棄は必要ですか? また、相続人であることを知った時からとは、非相続人が死んだ時ですか?それとも、誰かから知らせを受けた時ですか?父との連絡はしていないので、いつ死んでも分かりませんが、墓参りの帰りに父の兄宅に仏壇があるため立ち寄り少し話をするので知るとしたらその父の兄から知らされると思います。 よろしくお願いします。
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>仮に父が借金を残して死んだ場合相続放棄は必要ですか? 父親が死亡した時の、財産状況によって決まるでしよう。 「資産>負債」の場合は、相続放棄の必要はありません。 「資産<負債」の場合は、相続放棄をした方が良いです。 >相続人であることを知った時からとは、非相続人が死んだ時ですか? 「父の死亡および自分が相続人であることを知った時から」です。 父親の死亡を知った時点で、相続人であると認識できますよね。 余談ですが・・・。 一般的には「父の死亡および自分が相続人であることを知った時から、3ヶ月以内に相続放棄手続きをする」事になっています。 が、色々な問題で「父親が死亡した事実を知らなかった場合」「借金を知らなかった場合」もあります。 この場合でも、債権者は確実に「相続人全てに対して、借金の返済を求めて」きます。 最悪の場合は、数回督促を行い、最終的には裁判所に提訴(多くは、債権者が勝訴)します。 これでは、相続人は困りますよね。 そこで、最高裁判決(判例)では「被相続人の債務を知らない事に付き、相続人に相当の理由がある場合は、3ヶ月以降にも相続放棄が出来る」となっています。 この判例は、昭和63年頃ですから、多くの無料法律相談所の相談員も知らない場合がありました。
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- gookaiin
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>仮に父が借金を残して死んだ場合相続放棄は必要ですか? 必要かどうかは、質問者さんが決めることです。相続をすれば遺産とともに故人の 借金の返済義務をおいます。遺産より借金の方が多ければ、相続放棄により借金を 返す責任は免れます。ただしその場合結果として借金を踏み倒すわけですから、 故人はよそ様(借金の貸主)に迷惑をかけてこの世を去ったことになります。 遺族によっては故人の名誉のため遺族がキチンと借金を返すという選択肢もあります。 なお遺産の総額と借金の総額が不明な時は、限定承認という選択肢もあります。 (遺産の総額の範囲内でのみ、借金に責任を負う。) >相続人であることを知った時からとは、非相続人が死んだ時ですか?それとも、 誰かから知らせを受けた時ですか? 知ったときです。死んだときではなく、誰かから連絡があったときです。
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ありがとうございました。
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分かりました、ありがとうございます。