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アルバイトの年次有給分のお金は、バイトを辞めた後でも請求できますか?
わたしは現在マクドナルドでバイトをしています。 バイトを辞める際には絶対に年次有給をもぎ取ってやる覚悟でおります。私が社員に「年次有給をください」と言ってもどうせはぐらかされると思うので、弁護士に相談して取りたいと思っています。 ですが、バイトを辞める旨を2週間前に店側に伝えるとして、その時に一緒に「年次有給をください。取れないとは言わせません。後日、弁護士からそちらに連絡がいくと思います」などと言うと、バイトを辞めるまでの2週間、店に居づらくなると思いますので、できればバイトを辞めた後に年次有給を請求したいと考えています。 可能でしょうか? マクドナルドで年次有給を取ることの可否についても聞きたいです。 自分で調べた結果としては、バイトでも要件を満たしていれば有休は取得可能であり、マクドナルドは以前にバイトからこの件で訴訟を起こされ敗訴しているらしいので、私は取れると思っていますが。 よろしくお願いいたします。
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>バイトでも要件を満たしていれば有休は取得可能であり、 これは取得できるのは当然なので問題ありません。問題は >バイトを辞めた後に まず、前提としてあるのが有給休暇は勤務時間なのだということです。 その時間内に労働することを免除するというのが有給休暇ですので、辞めた後に有給分の給与をよこせというのは給料の2重取りになります。 もし2週間バイトに行かず、辞めた後に有給扱いにしろというのは理屈の上ではできるのかもしれません。ただ、常識として考えるとそれはどうなの?というのが正直な思いです。勝手に来ないようになると上司は勿論、一緒に働いている人に大迷惑です。 辞めるときに有給にしてくれという人は結構いるので、最初からそのような相談を上司としてみたほうが話がスムーズに進むと思うんですけど。
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- sfx1208
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年次有給が、取れそうにない? 先月、辞めたアルバイトも『どうせ取れない』と 他人の言い分ばかりで、相談者の行動が何1つ含まれていません。 どうせダメ? 言ってもウヤムヤ? 実際に言いましたか? 言っていませんよね! 権利を主張して、拒否されて初めて権利侵害として訴訟に沿います。 裁判所に行っても、権利主張が無かったとなれば、相談者の自己責任の範疇になります。 申請して→拒否→労働基準監督署→不成立→訴訟 上記が正式な、流れになります。 それを踏まないと、常識云々は相談者も同じ穴の狢になってしまいます。 その手続きを踏まないと、弁護士ですら受任はしません。 退職で、年次有給が自然放棄されたと言う事が、裁判所で認められない原因ですね。
- sfx1208
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裁判所で、敗訴した理由は有給休暇を拒否したからです。 履き違えないで下さい。 相談者のケースは、退職すれば年次有給休暇の権利を自然放棄した事になります。 退職した後、年次有給を金銭に変えて請求は労働基準法ではできません。 弁護士を、相談者が選任したと仮定しても、そこに労働基準法に触れる違反が店舗側にあるかと言う事になります。 なんでも、主張したら通ると言う事はありません。 年次有給を取りたいなら、きちんと申請をして年次有給を取って下さい。 もう少し、社会を勉強しましょう。 自分の主張が、全て正しいと思うのは自由ですが、それによって振り回される人への迷惑を考えて下さい!
お礼
別段、敗訴理由を履き違えてはおりませんが…。 社会を勉強しましょうと言われましても、マクドナルドのフランチャイズ店の店長を相手に「有休をください」なんて言ったところではぐらかされるか拒否される可能性が高いというのが、実際に働いている私の予想です。先月辞めた私の先輩にも「バイトでも有休取れるから辞める前に言ってみてはどうか。」と言いましたが、その人も「どうせ取らせてもらえないですよ…」と諦めていたほどです。そういうものなのです。常識をものを言っても通用しないのです。 ですから私は弁護士か労基にでも私の正当性を保証して貰ってから、それを盾に交渉しようと思ったわけであります。
- n_kamyi
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辞めてから有給休暇をもらっても意味ないでしょう。 有給休暇は在職中に消化するのが原則ですので、退職後に有給休暇分のお金をくれと言っても無駄な話です。 弁護士に言って、裁判してもとれる話ではありません。
ANo.1です。書き忘れましたが、やめてしまってからどうかはわかりません。やめると言うときに有給のことも言うことをお勧めします。 条件が足りていれば当然のことなので、構えず気楽に言ってみることをお勧めします。
お礼
たぶん「有休ください」って言っても相手にされませんよ…。
言えばとれると思いますが。もっと気楽に「有給もらえますよね」と言えばいいと思います。まずはパソコンなどで有給をもらえる条件を調べて印刷しておいて、それを持って気楽に「有給もらえますよね」と切り出してみてはいかがでしょうか? そういう問題は弁護士よりも労働基準監督署に相談するのがいいのでは?
お礼
たしかにそうですね。労働基準監督署に相談してみます。ありがとうございました。