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マックでバイトをしていますが、シフトを入れて貰えないので辞めます。働いた分の有休を取りたいです。

私は1年間ほどマクドナルドで働いていましたが、一人の社員に嫌われてしまい、そのせいでシフトを入れて貰えなくなりました。 そのせいで今月は1円も稼げませんでした。 このまま勤めていてもしょうがないので、辞めて別のバイトを探したいのですが、辞める前に働いた分の有休を取りたいです。 深夜に働いていたので時給は1100円でしたし、有休分の給与も万単位でたまっていると思います。取らずに辞めたくはありません。 しかし、前述した通り、私は現在シフトを入れて貰えない状態ですので、有休を取ろうにも取れません。元々働く予定がないのですから、「その日有休で休ませてください。」とは言えないからです。 私はどうしたらいいのでしょうか? 店側としては有休を取らせたくないからシフトを入れない、というわけではないでしょうが、こちらとしては同じようなものです。このようなことが許されるのですか? また、私は有休を取るまで辞めるつもりはありませんが、店側から解雇された場合は、残った有休はどうなるのでしょうか? 真剣に悩んでいますので、お力添えお願いします。

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  • arima-kei
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回答No.2

やり方に問題がありますね。辞めさせるには一ヶ月前にそれを本人に伝えなければ いけないというのが社会的常識だと思います。法律上問題がある・なしは別として。 半年以上働けば有給をとれる、と言ってもこういう職種の場合はどうなんでしょう? 採用する側としては「働いた分の金は払う」という認識だと思うので権利として 保護されているといっても払いたがらないでしょうね。 とりあえずはNo.1の回答にあるように労働組合に電話・相談ですね。ハローワークに 行って事情を話せば公的機関の担当部署を紹介してもらえると思うので、そちらも 利用してください。

その他の回答 (3)

  • tanmei
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回答No.4

#3です。 <働く予定がない日に有給休暇を取れるのかと質問したところ、取れないと言われました。> 例えば、月~金働いている人が土日に有休を消化することはできないという意味では その通りです。 有休を使いきってから辞めるという場合、「働く予定のない日において有休を消化する」と 考えれば結局上と同じ理屈になるように思えます。 ですが、権利としての有休が存在する以上、それを消化するために「便宜上シフトを入れる」 ことはなんら問題ありません。 便宜上のシフトが、月~日のすべての日に入っていたりしたらそれはおかしいですが。 <店が「そんなことをするために架空のシフトを入れる義務はない!」> 義務のあるなしは、「シフトを入れる」こと以前に「有休を使わせる」という部分に現れます。 「有休を使わせる義務」というものが観念できる以上、有休を消化させようとすれば必然的に 実務上、有休のためのシフトを入れることになります。 それを避けるため、労使で合意して「有休買い上げ」をするのは自由です。 <でも、解雇予告手当って30日前に予告しておけば、金を払う必要がないんですよね?> これも、確かにそのとおりです。 しかしごく普通には、 「勤務を希望しているアルバイトを働かせない」 ことは、民事上の債務不履行もしくは不法行為を構成します。 ですから、「解雇予告をして勤務もさせない」という方法は、脱法行為となり得るので、 考えづらいわけです。 ごく普通の状態では、解雇予告をしたあと勤務させない場合には、休業手当が必要に なります。 引き続き、理論面に絞って追記させていただきました。

  • tanmei
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回答No.3

どこに根本的な問題があるのか、その他事情がわからない以上、質問者様に 肩入れして、具体的にこうしたらいいというアドバイスはちょっとできかねるのですが。 理論面だけ申しますと、「有休を消化して辞める」のは、可能です。 <私は現在シフトを入れて貰えない状態ですので、有休を取ろうにも取れません> というのは実際上は確かに切実な悩みですが、根本的な障害ではありません。 有休取得日には勤務しないのですから、雇う側からしても架空のシフトを入れて おけば済む話です。 >店側から解雇された場合は、残った有休はどうなるのでしょうか? 有休は従業員の権利ですから、従業員でなくなれば失効します。つまり、解雇されたら 有休も消滅します。 ただ、原則使用者側に解雇予告手当が発生しますから、「有休を消滅させるために解雇する」 実務はほとんど考えられません。

gorilla39
質問者

補足

>有休取得日には勤務しないのですから、雇う側からしても架空のシフトを入れておけば済む話です。 とのことですが、これは店側が行う義務はあるのですか? 店が「そんなことをするために架空のシフトを入れる義務はない!」と言ってくるのでは? 以前、教えてgoo!で、働く予定がない日に有給休暇を取れるのかと質問したところ、取れないと言われました。 >原則使用者側に解雇予告手当が発生しますから、「有休を消滅させるために解雇する」実務はほとんど考えられません。 でも、解雇予告手当って30日前に予告しておけば、金を払う必要がないんですよね?30日前に予告されて、それから1ヶ月、シフトを入れて貰えないと、予告手当だけでなく、有休さえ消失してしまうのですが・・・。このようなやり方に違法性はないんですかね?

回答No.1

一人で悩むより労働組合にご相談下さい。 明日にでも電話して聞いて見て下さい。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp