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絶縁状態の財産分与(遺産相続)

絶縁状態の財産分与(遺産相続) 父の財産分与について困っています。 父は現在寝たきり、認知症であり、余命あと1か月と診断されました。 そこで、遺産の相続についてどうするか私を含め兄弟で協議中です。 母は既に亡くなっています。 遺言書はとくにありません。 問題なのは、父、兄弟と絶縁状態の者(長男)がいる事です。 現在60歳、結婚しており、子供はいません。 若い頃から父と折り合いが悪く、20代の頃に家出をし、父とは連絡を絶ちました。 長男には父の現在の状況も教えていません。 現在は、兄弟のもとへごくたまに連絡がきますが、内容はお金を貸してほしいというお願い。 兄弟は断ったり、貸したりなど対応は様々ですが、今回の父の財産分与については、分与したくないという事で兄弟の意見が一致しました。 そのような場合、どのような手続きを踏めばよろしいのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お待ちしております。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#81862
noname#81862
回答No.6

分与したくないといっても父親の資産である限り その嫌いな兄にも財産分与の権利はあります。 いなくなって捜索願を出してそれでも何年か連絡が取れない場合、その遺産相続から外す事ができると思いましたが、連絡ガ来るという事でその手段はダメですね。 遺産放棄って手段がありますが、その兄が少しでもお金が欲しい状態でその種類に捺印をするとは思えません。 もう一つはその父親が遺書として「財産分与に長男は除外する」と書いてあれば一番いい方法ではあるのですが現状ムリみたいですね。 財産分与にあたっては、今まで何もしていない人間ほど横からゴチャゴチャ言ってくるモンです。 いっそ財産分与してそれを「手切れ金」として渡すのがいいと思いますが、どうですか?

707707
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 他の兄弟ともども、長男とは連絡を取りたくないという事で、その者を何とか外して財産分与したいところですが・・・。

  • mlongrun
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.5

遺産相続には相続人がどれだけの遺産を各々相続するかを書いた 遺産分割協議書を作成し相続者全員の署名、捺印が必要です。 また相続者全てを調べ上げる為、戸籍謄本が必要になります。 私が以前相続を行った時には、3代前までの戸籍謄本を銀行から 要求されました。 御兄弟がどんなに分与したくないと言われても、御長男が納得 できず言い署名、捺印を拒否されたら遺産分割協議は成立しません。 法律上兄弟は同等の権利がありますからね。 御長男が納得され遺産分与なしだとしても遺産分割協議書に記載 し署名、捺印してもらう必要があります。 いずれにしても御父上が亡くなられた後の事になりますが、 御兄弟全員でよく話し合われる事が必要です。 遺産相続に関する書類は、税務署に行くと貰えますので一度 目を通しておいた方が良いと思われます。

707707
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • tukinou
  • ベストアンサー率34% (60/176)
回答No.4

#3です。ご参考になるか 裁判所のURLを貼っておきますので、ご一読ください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
707707
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 勉強になります。

  • tukinou
  • ベストアンサー率34% (60/176)
回答No.3

特に 遺言書などがなく、ご相続される場合は 相続人全員で 遺産分割協議をされる場合が多いです。 その場合において ですが、 家庭裁判所に相続放棄の申述(3ヶ月以内)というのをされると、最初から 相続人としてカウントされません。つまりは 相続人ではないとされます。(子供が5人いても、2人相続放棄の申述が認められれば、最初から 相続対象の子供は3人となります) 相続における法的な権利を放棄したというのが、これにあたります。 よく勘違いされがちなのですが、相続を開始してから、”いらない”というのは、相続の放棄とは 法的には言いません。権利は常に平等に存在してしまいます。 ですので、絶縁状態とはいえ ご長男さんに 財産分与をさせたくないとうのであれば、ご長男さんに これをしてもらうしかないと思います。 被相続人に子供がいる場合、子供の数だけ 平等に権利は存在し、後で 相続を知った場合など 遺留分の減殺請求をされることがありますので・・・ いろいろあったとは 思いますが、できれば お父様の存命中に ご連絡をさしあげて ご兄弟で きちんと 話し合って 決められれば 一番だとは思います。 もし それが 難しいようでしたら、やはり 他の回答者の方が 仰って下さっているように、弁護士さんなどに 間に入ってもらうのが 一番かもしれません。

707707
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

  • mindassass
  • ベストアンサー率23% (318/1337)
回答No.2

無理ですね。 遺言がなければ 遺産は兄弟に均等に分配されます。 それが嫌なら長男に遺産放棄させるしかありません。 (文面から察するに無理みたいですが…)

707707
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

無理でしょう 長男にも相続分が有りますので ただし方法が無いわけではありません 相続分から長男に貸したお金を返してもらうとか 御父さんを見た人間は、それなりに他の兄弟より民法で貰えますので差し引けば多少長男の取り分は少なくなると思います、そこで弁護士に相談して中に入って話し合ってもらってください、ただお父さんがお亡くなりになってからの話ですよ!

707707
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 このような事態は初めてなもので、知識がなく困っておりました。 専門家に相談してみます。 ありがとうございました。