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財産分与について
父方の祖父がなくなりました。孫の私に相続があるとのことですがどれくらいあるのでしょうか? (1)祖父と祖母は離婚しています。 (2)祖父には3人の子供がいます。 (3)私の父親は数年前に他界し、私は兄弟2人です。
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質問者が選んだベストアンサー
遺言や特に相続について条件がなければ、法定相続となります。 法定相続でこのケースだと、被相続人(祖父)の子供2人が1/3ずつ、すでに他界した子供(質問者さんの父)1人の相続分を孫2人(質問者さん兄弟)が代襲相続して1/6ずつ。 1/6というのは、父が存命なら相続したであろう相続分1/3を兄弟で半分に分けた数です。 ……っと、お祖父さんとお父さんがどちらが先にお亡くなりになりましたか? おじいさんが先で、そのあとにお父さんが亡くなった場合は、代襲相続ではなく、二重相続になります。 お母さんが存命の場合、相続分がかわります。(祖父の財産を父が相続した時点で父の財産になり、そのあとに父が亡くなった場合は、父の財産を母・子2人で分けます) 小さいお金のことではないでしょうから、専門家へ相談することをお勧めします。 自治体で実施している無料法律相談なら、弁護士へ相談できるのでまずは行かれてみては。 ご参考までに。
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- aran62
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回答No.1
1、離婚のため祖母には相続権がありません。 2、三人の子で三分の一づつわけます。死亡の場合は孫に行きます。 3.二人の子で分けます。 つまり三分の一の半分=六分の一
質問者
お礼
お返事ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 ただ、おばから相続について連絡があったのですが、1/12が権利と言うわれました。しかも、放棄してもよいと・・・ どういうこのなのでしょうか?