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おばあちゃんの預金相続について

相続について教えて下さい。 先日、父親が亡くなりました。家を整理しているとおばあちゃんの定期預金が見つかりました。 どちらも遺言はありません。 おばちゃんには父と妹(叔母)がいます。私は2人姉妹です。 誰が相続できるのでしょうか? もし私達姉妹が相続できるとしたら、どのような手続きが必要でしょうか?

みんなの回答

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

おばあちゃんに夫が居なければ、おばあちゃんの子供であるご質問者様の父とその妹(叔母)で半分ずつの権利。 ご質問者様のお父様に奥様(ご質問者様の母親)が居なければ、お父様の権利分をさらに姉妹で半分ずつ分けることと成ります。 残りの父の妹(叔母)分は、叔母さんが生きておられればその方の、無くなっておられれば叔母さんの(叔母さんの夫が生きていればその方を含めて)子孫全員に権利があります。 相続のため預金を引き出すには、相続権利者全員の承諾が必要になります。 おばあちゃんの生まれてから無くなるまでの戸籍原本と、相続者全員の印鑑証明を付けて、預金金融機関の発行する書類に全員の署名捺印をして提出することと成ります。 詳しくは、おばあちゃんが預金している金融機関でおたずね下さい。

aibatarou
質問者

お礼

早速回答いただき、ありがとうございます。 おばあちゃんの夫(おじいちゃん)死去、 父の奥様(母)も死去。 妹さんたちは生存されているので、叔母さんたちと分けた父の取り分を私達姉妹で分けるということですね。 金融機関の手続きが大変ですね・・・

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