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死去した者の預金通帳処分について

今回は郵便局の通帳のことなんですが、名義人本人が死去してから、満7年以上になります。 これも、先に亡くなっている、私の母の、その妹である本人には実子がなく、一応独身状態でしたので、姪である私一人で葬儀などを行いました。 叔母死去後、最初に郵便局で受けた説明では、戸籍謄本の他、私の母や叔母たちの、片親違いの きょうだい姉妹の承諾押印を もらってくるよう言われ、その手配・準備のうえで、彼らには押印をするばかりの状態で依頼したのですが、母方の実家の複雑な事情が絡んでか、なぜか断られてしまいました。 そのまま放置してあったのですが、最近、念のために、こちらで質問してみたところ、母や叔母の(片親違いの)義理の きょうだい姉妹には相続権は なく、私自身の きょうだい姉妹や、私以外の、叔母の甥・姪が いるなら、そちらの承諾と押印が必要だったのだという御指摘を いただきました。 すると、最初の郵便局での説明は間違いであったか、私が勘違いをしていたということになります。 なお、いとこの一人は国外在住で、私は一度も会ったことがなく音信不通であったりという状態ですので、こうした場合には、どうするのか、 あと、10年経過したら、当該金融機関から連絡が来るとかいう話を聞いたことがありますので、このことに関しても併せて、御経験や知識を お持ちのかたに伺いたく思います。よろしく お願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

法律上は、 預金の出し入れがなく、10年経過すると預金全額消滅します。 そのための警告の通知です。 10年は、時効で消滅の手続きをするためです。 郵便局が株式会社になりましたので、5年で時効消滅です。 ただし、機械的に郵便局が時効消滅の手続きをするかどうか不明です。

noname002
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 >郵便局が株式会社になりましたので、5年で時効消滅 というのは、10年経過時点で「警告通知」したあとの5年、ということなのでしょうか? 通知が実際、誰に送付されるかについても、ちょっとアヤフヤになってきましたので、一度、郵便局に出向いたほうが よさそうかと思いました。

noname002
質問者

補足

やはり、5年で預金全額消滅する、郵便局の場合には、ということなのでしょうか。 でしたら、7年ほど経過している現在も、私のほうに「通知」らしきものが来ておりませんので、ますます気になります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>母や叔母の(片親違いの)義理の きょうだい姉妹には相続権は なく… 「片親違いの義理の・・・」とは具体的にどういうことですか。 種違い、腹違い兄弟の配偶者ということですか。 配偶者ならたしかに相続権はないです。 >最初に郵便局で受けた説明では、戸籍謄本の他、私の母や叔母たちの、片親違いの きょうだい姉妹の承諾押印を… 郵便局では「義理の」とは言わなかったのですね。 実子がなく、親や祖父母もいないのであれば、第3順位で種違い、腹違い兄弟に相続権が生まれます。 半血兄弟の相続割合は全血兄弟に比べ 1/2 となります。 http://minami-s.jp/page008.html >国外在住で、私は一度も会ったことがなく音信不通であったりという状態ですので、こうした場合には… まず家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立をします。 裁判所により不在者財産管理人が選任されると、その管理人と他の相続人で遺産分割協議(案)を作成し、その協議案につき家庭裁判所の許可を得て遺産を分割することができます。

noname002
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 紛らわしい述べかたをして申し訳ないです。母や叔母たちの腹違いである きょうだい姉妹、です。 郵便局では、事実を正直に申告しています、そのうえで彼らの承諾押印を、ということだったと記憶していますが、 >相続割合は全血兄弟に比べ 1/2 ということでしたら、間違いでも勘違いでもなく、必要な手続きだったわけですね。 質問本文で述べましたとおり、彼らにとっては手間の かかることでもなく尚且つ、叔母の あと始末に関して、私の負担を知りながら、いっさいの手助けもありませんでしたから、当然、叔母の遺したものについて、私の自由裁量に任せる方向で承知済みのことなんですが、なぜか、この通帳の件については、何だ かんだと要領を得ないような感情的な理由をタテに、押印を拒まれてしまったのです。彼らのうちでは長女にあたる人に代表して申し入れをしたのですが、その人は、つごうのいいときは大変 調子よいことを言う反面、いざとなると手のひらを返したごとく冷淡極まる言動を とることを辞さない性分ですので、返してきた話にも、そうとうの嘘が混じっているかもしれません。 まぁしかし幸いと言うべきでしょうか、通帳の残金額そのものは大したものでないので、ムリに今すぐカタを つけたいというわけではありません。 そういう事情ですし、いずれにせよ「家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立」とか「遺産分割協議」とかいうことになりますと、いかにも大げさな話になってしまいますので、それよりも、10年経過したら当局から連絡があるはず、という話のほうが気になってきました。 参考URLも ありがとうございます。参考になりました。

  • 12345679
  • ベストアンサー率40% (12/30)
回答No.1

0120-108420 に電話して確認するのが最も確実です。 その際、担当者の名前と通話日時を必ず控えてください。

noname002
質問者

お礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。 挙げてくださった電話番号は、郵便局の関連でしょうか?いただいた情報、参考にさせていただきます。

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