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入居期間に関する口頭での約束の効力
知り合いの外国人から相談を受けたのですが、彼女は今外国人(恐らく専門)の寮に住んでいます。 今回この寮を出て引越しをするつもりですが、退去届けに関わり問題が発生しています。 契約書には、退去の2週間前までに退去届けを出せばいいとあったため、彼女は退去する旨を2週間ちょっと前に報告しました。すると寮の管理人の方から、「うちは45日前までに家をでることをいわなければならないんだ」と言ってきたそうです。もちろん契約書にはそんな記載はありません。 本人は以前、口頭で今後もこの寮に住むつもりだと話したことがあるらしく、そのときの口約束が契約としてどれだけの効力があるのか知りたがっています。 今、退去の旨を45日をきって言ったということで、管理人から2か月分の家賃を払って退去するよう要求されています。 このような場合、支払いの義務はあるのでしょうか。また管理人に対しどのような対処をしていけばいいのでしょうか。
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大家してます 契約書はまだ確認されていないとの事ですのでこう想像しています 「退去の場合は15日前までに通告する」 「契約期間満了前の退去時は1ヶ月分の違約金を支払う」 これなら普通の契約です 結果として「うちは45日前までに家を・・・」と言うような発言と勘違いしているのかもしれません 退去時家賃1ヶ月+違約金1ヶ月なら2ヶ月の家賃が必要です
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契約書通りの対応をする必要があります。契約書に2週間前と期日指定があるのなら、2週間前でかまいません(契約の種別にもよりますが、契約書にこのような解除のための特約がない場合は、3ヶ月以上の家賃の支払いが必要になることが多いです)。 口答で住むということを言っていたとしても、それが解約申し出の前のことでしたら、問題ないでしょう(直前にそういっていて翻したのなら信義上の問題はあるかもしれませんが)。契約で2週間前ならよいとなっているのですから。 ただし、退去時の家賃は日割りではなく月割りで契約していることが多いので、1ヶ月分は請求されるかもしれませ。契約書を確認してください。 だから1ヶ月をこえる支払い義務はないと思います。 また、消費者センターなどに相談してアドバイスを受けてみてはどうでしょうか? 外国人だから借地借家法に詳しくないものとなめてかかっているかもしれません。
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早速の御回答ありがとうございました。 口頭でこれからも住む予定といっていたのは、だいぶ前の話だと思います。契約書の方は私はまだ見せてもらっていないので、それももう一度確認してみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まだ未確認なのですが、今回の場合は契約期間満了前だったのかも知れませんね。それも併せて本人に確認してみます。 ありがとうございました。