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残業協力要請?

現在、6か月ごとの契約更新のパートで仕事をしているのですが、この度、当日の定時までに発生した商品は当日中に処理を完了するようにとの要請が元請け発表したのですが、 この要請を実行するには毎日2から3時間の残業で対応しなければならなくなりました。今日は体調がおもはしくないので定時で終わろうと思ったのですが、「上司から残業に協力できない人間はいらないぞ」と言われましたがこれはある種の脅しとも思えるのですが どうなのでしょうか。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> これはある種の脅しとも思えるのですが > どうなのでしょうか。 法律的には、今の段階でどうだって事は無いです。 脅迫には当たらないし。 労働基準法ではそういう事を言っちゃダメって事は規定していないし。 民事で精神的苦痛に対する損害賠償を請求するにも根拠が薄いし。 体力的な問題とかなら、勤務開始の時間を3時間遅らせてもらうように、契約の変更を求めるとか。 会社としても、定時以降の割増賃金を支払わずに済むし。 他にも、定時以降に交代で働ける要員を配置するとか、定時の一定時間より前までの業務を優先的に対応できるように業務分担や業務管理を行なうとか。 そういう請求や相談の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録します。 必要ならば、ICレコーダーによる録音なども行ないます。 具体的な業務上の不都合、不利益な扱いを受けるようでしたら、まずは職場の労働組合へ相談して下さい。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

 残業指示というのは基本的に 相当な理由が無ければ従うべきものです。  相当な理由がないのに残業を回避する単独行動や非合法の同盟 離業は懲戒の対象になる事は法的には事実です。したがって脅迫と言うよりは自治上の人事上の警告ともいえるので、これ自体をとって脅しだと抗弁をするのは、いささか無理があると思います。  但し常に法律で決まっているからと言って 今まで行っていなかった厳しい条件ばかりを強調するのは、法の定めを理由とした労働条件の引き下げに当たりそれも違法である。  しかも、相当の理由があって妥当なものであるのにそれを認めないのは安全配慮義務などに触れるケースもある。有給などの取得であれば時期変更権などを行使して違う時期を示さなければならない。  したがって、きちんと体調がどういう状況か? 自身の生活の中で睡眠がとれないとか、育児 介護などの問題があるとか、持病がある為体調保全のためにこのような症状がある場合少し業務を軽減して欲しい、など、第3者にも分かる診断書や健康診断の医師の意見を示して配慮を求めるのは何の問題もないし、それをする事で理不尽な対応を行ったらそれこそパワハラですから全て記録録音して訴訟に備えるくらいの慎重さが求められます。 と言うのが法的なアドバイス。 ぶっちゃけて言えば、 出来る限り協力すればいいでしょ。残業代稼げるんだから。 熱発 めまい 腹痛 生理休暇 などは正当な理由になると思います。

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