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借金の特約部分の相続
借金を他の銀行に借替えようとしたのですが、 平成19年11月 固定金利の選択に関する特約書 があるので違約金が発生しますと言われました。 この借金は平成19年12月に死亡した母の負債を相続したもので、 銀行と私の間には、 (債務引受) 平成15年9月の債務について、 母が銀行との間で約定した内容に従って履行します。 との契約が結ばれています。 私は、「平成19年11月の特約書まで含めることは出来ない」 と主張したいのですが通るでしょうか。
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- akak71
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回答No.1
特約部分も相続したことになる。 権利義務はすべて相続します。 一分相続しないなんてできるわけはありません。
お礼
ありがとうございました。