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住宅ローンに付ける団体信用生命保険について

宜しくお願い致します。 私の父がもうすぐ定年を向かえ、母も身体の調子が良くない為にそう長くは働けない状況で、実家の住宅ローンがかなりの額残っている事がわかりました。 話を聞くと、悪名高い「ゆとり返済」を利用して住宅ローンを組んでいたらしく 平成7年5月から返済開始して、その後返済が滞った為に平成16年11月に借り換えを行っています。 その間、滞る事を回避する為に回していた事で増えた借金があり、この借金も付け加えてまとめて借り換えを行っている様です。 ローンの名義は父(主たる債務者)と母(連帯債務者)で、団体信用生命保険は父のみが契約している様です。 この状況で質問なのですが、 1、団体信用生命保険が適用(いわゆる住宅ローンがチャラ)になるケースは、「父が死亡・高度障害となった場合」のみとの認識で間違いないか? 2、借り換えを行った時点で付加してしまっている借金の為に、保険が適用されないといったことはあるのか? 3、仮に適用なれない場合、借り換えを開始した平成16年11月から現在まで払ってきた保険料については返済できるのか? 以上2点です。その他、何でも構いませんのでアドバイス等ありましたらお願いします。 何分無知なもので、説明・質問共に幼稚で大変恐縮です・・。 足りない情報等御座いましたら、可能な限り早急に追加させて頂きます。何卒宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • zenuemon
  • ベストアンサー率29% (160/537)
回答No.1

夫婦名義で住宅ローンを借り、夫だけが団体信用生命保険に加入している場合は 夫が亡くなった場合は、住宅ローンの返済はなくなりますが 妻が亡くなった場合は、住宅ローンの返済義務はそのまま残ります。 団体信用生命保険の保険料は、住宅ローン残高(残債)に応じて決まるので 借金も付け加えてまとめて借り換えしたのなら、付け加えた分を含めて それなりの保険料を払ってきているので特に父親の健康に問題ないなら 保険が適用されないといったことはないでしょう。

Slipper610
質問者

お礼

分かりやすい回答、有難う御座いました。 夫が亡くなっても半分が連帯債務者(妻)に残る・・とかではなく、 全額返済となるのですね。 反対に、妻は団信加入していないので、妻にもしもの事があっても 住宅ローンには関係ないと・・。 「連帯債務者」と「連帯保証人」の違いが分からなかったがために 勘違いをするところだったようです。有難う御座いました。 団信の保険料は住宅ローンの残高に応じて決まるという事も初耳でした。 借金も加算した額で借り換えしているということは、借り換えする前と後で保険料に違いが出てるということなんでしょうね。 確認してみます。有難う御座いました。