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示談について

友人の妹さんが妹さんの男友達に妊娠させられてしまい、いろいろと話し合った結果、示談をしようという話になりました。そこで友人は私に示談証書を作成してくれと頼まれました。なぜかと聞いたら私はパソコンはある程度使え、法律も一般的な知識を持っているからと言われました。 私は話の内容をある程度理解しましたが、この件に一切関わっていません。第三者が勝手に示談証書を作ってもいいのでしょうか?被害者と加害者が話し合った上で共同で作成するのでしょうか? そもそも示談は弁護士抜きでできるでしょうか?

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.6

追加します。 私が投稿文書を作成し投稿した後回答欄を見たら沢山の回答、あなたが混乱しているとおもわれたので一言。 第三者のあなたが作成する書面ではありません。

noname#121701
noname#121701
回答No.5

>被害者と加害者が話し合った上で共同で作成 双方話し合いの結果が示談です。 示談は当事者の話し合いの結果を書面にする行為ですから資格は関係ありませんが、当事者でない第三者が作成すると後々の責任問題が発生する可能性があります。 書面の内容は事実関係の双方の確認と今後のことの約束です。 後日裁判になったことを予測した場合は公正証書にすることで事実関係の証拠は強固になります。 金銭関係は一括で行うなら問題はないでしょうが、分割の場合は違約条項を入れて強制執行分付与の公正証書をおすすめします。 示談は人間どうしの約束ですので、どういう約束をするのか、約束違反した場合はどうするのかという法律構成をしっかりとしなければいけません。 ただこれも相手の男性の性格いかんなので専門家をいれずに出来る場合専門家に頼んだ方がいい場合、ケースバイケースとしかいいようがありません。 専門家といっても、弁護士、司法書士、行政書士がいるわけで当然報酬はかなり違います。 人それぞれですが、私の場合司法書士ですが示談書の作成は一切お断りしてます。 示談成立した後の文書化なら学生のバイトに頼めばいいのです。 法律知識を持っているからとなると示談契約の内容までになり、双方の人格や案件の背景等把握しませんと安易に文書化出来ません。 ここに依頼者の意識と専門家の専門性の意識の違いがあり、案件をお断りするしかないのです。 友人がネットで示談書のひな形を見つけるか、公共機関の無料相談を利用するか、有料で専門家に依頼するかいずれかだと思います。

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.4

こんにちは ・示談書の作成を第三者が行っても良いか? 法律上問題はありません。相手方との交渉・仲裁等についても、 なりわい(継続的にお金を貰って行うこと)として、行わなければ、 問題はありません。なりわいとして行うと、非弁行為という弁護士法違反にあたります ・被害者と加害者が話し合った上で共同で作成するのでしょうか? 当然示談を合意するにあたって、被害者・加害者の話し合いが 行われると思います。なので、こちらの言い分が100%通る可能性もありますが、 予め作成したのは、「たたき台」になるかもしれませんね ・そもそも示談は弁護士抜きでできるでしょうか? 法律上は、弁護士がいなくても構いません。 ただ、相手側が弁護士を雇った場合には、こちら側に弁護士がいなければ、 こちら側に不利な条件で、合意に至らざるを得なくなるかもしれません なお、そもそも示談書を作成する目的は次の2つ ・示談内容を決めること ・内容を文書にすることで、法的な証拠とすること と思いますが、私は仕事柄、一般の方の書いた契約書等をそれなりの数を見てきましたが、 残念ながら、法的にはほとんど役に立たないものが多数ありました 署名押印・日付等が無いのは論外としても、 示談金の支払が無かった場合/遅れた場合、 その他約束が破られた場合の記述が無く、 実際に約束を破られても、こちらとしては何も出来ない等 よくあることですし、 強行規定(法律の中で絶対に守らなければならないもの)に反する約束を 例え当事者間で合意しても、そもそも無効です 非常に細かいことを言えば、「パソコンはある程度使え」 というのは、恐らく「ワード等で文章を書くことが出来る」ということを 表していると思いますが、示談書はワープロで作成して、 相手に署名捺印させるよりも、(こちらが内容を口頭で伝える等をして) 相手に自筆してもらったほうが証拠能力は高いです (「内容を理解せずに署名押印した」「心理的圧迫を受け、本心ではないが、 署名押印をせざるを得ない状況だった」等主張の余地が残るため) 示談書の作成は一般の方にはそれなりに大変ですし、 せっかく好意でやってあげたにも関わらず、 何かトラブルが生じた場合に、被害者の方が貴方にマイナスの感情を 持つ可能性も否定できませんので、 安請け合いはせず、どうしてもやらなければならないのなら、 それなりに労力をかけてやる覚悟が必要、と思います 非常に個人的な意見で恐縮ですが、 「餅は餅屋」ということわざもありますし、弁護士とまでいかなくても、 司法書士・行政書士といった俗に言う代書屋 という職業もありますし、そういった方に頼まれた方がいいのではないかと思います

  • lsc
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

はじめまして。 弁護士の立場から回答させて頂きます。 作成という言葉の意味によると思いますが、示談書のひな型なり書式なりを作るという意味での作成であれば、第三者が作成しても問題はありません。 ただし、貴方が、その妹さんの代理人として示談書に署名・押印をしたりすることはできませんし、すべきではありません(そんなことをしたら、弁護士法に違反して処罰されるおそれがあるだけでなく、相手方から後で何らかの損害賠償等の請求を受けるおそれもあるからです。)。 あくまで「書類の作成」だけにとどめ、あとは当事者でやってもらうべきです。実質的な意味での「示談書の作成」にまで関わるべきではありません。

回答No.2

示談書で一番大事なのが、双方がその内容で納得してサインと捺印するかと言う事ですから、素人が作ってもその手間賃を貰わなければ問題有りません ただ示談金がいじょうに高いと、支払う方から、示談無効の訴訟を起こされかねませんので、相場と言う事を考えると、弁護士に相談して作成した方が私としては良いと思います≪相談だけで作成をしてもらわなければ事務所にもよりますが、相談料は30分5千円からだそうです≫ 示談書を作成して、当事者同士と立会人を貴女の名前と捺印が有れば有効です ≪あなたのサインと捺印は念のためですから必ずしも必要はありませんが、その示談内容で、ほんとに双方が納得するかが一番の問題と思います≫

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

示談は弁護士抜きでできますけど、”示”の文字からわかるように、加害者が作成して提示するものです。 依頼したご友人の妹さんが被害者であれば、あなたたちが作成するものではありません。