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示談書の書き方
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私なりの結論から申しますと、きちんと調停の手続きを踏まれることをお勧めします。 書き込みから推測する限り、隣の奥様がいわゆる一般常識や良識が通じる相手であれば、そもそも市の職員が動いた時点で解決しただろうと思います。人間、喉元過ぎれば熱さを忘れる..と言います。あまり物事を悪くは考えたくありませんが、「取り下げた途端に態度が豹変」という可能性は十分にありますので、きちんとした手続きを取っておく方が、お互いわだかまりも無いと思います。 -kako-さんの目的(要求)は、「今後も、きちんと木や竹を切って欲しい」ということですから、要は同じ約束を自宅で取り交わすか、それとも裁判所で取り交わすか、その違いだけだと思います。そのことを説明して、「お互いのために、やはり正式に手続きしましょう」というように話を持って行かれてはどうかと思います。最初からけんか腰ではダメですよ。事を荒立てても、良いことはありませんから。 (もっとも、隣の奥様が、約束を破るつもりでいるのなら話は別ですが..。) 以下、約束の例です。(A:-kako-さん、B:お隣さん) 1.Aは、B宅の樹木が境界線(塀)から10cmを超えてA宅側に伸びたら、境界線からB宅側へ10cmのところまで樹木を切るようBに要求できる。 2.Bは、Aから要求があった日から7日以内に、境界線(塀)以内に収まるよう樹木を切らなければならない。 3.Bが2.を守らなかった場合、AはBへの事前の告知無しにB宅の樹木を1.の基準で切ることが出来、それに費用を要した場合、その費用はBが支払うものとする。 こんな感じでどうでしょうか。 こうしておけば、万一お隣さんが切ってくれなかった場合、植木屋さんを呼んで切ってもらい、その費用はそのままお隣さんに請求が行く..という形にもっていくことができます。 (文言の細かな点については、再度法律相談等を利用して詰めておくのがベターです。)
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遅くなりましてすみません。 (もうご覧になっていないかも知れませんが..) > 「竹を切って塀をつくるが調停期日までにはできない」と、だけど「切るから取り下げて」と。 > このまま手続きを踏んでも不成立になることを考えるとどうすればいいのでしょうか。 > 訴訟しかないのですかね。 法的拘束力の問題は残りますが、上記の約束を書面にして残されてはどうでしょうか? 今回は-kako-さんが一歩譲ってあげる形になりますが、もし相手方が約束を守らず、結果的に訴訟になったとして、 「相手からの要望で、.....という内容の約束をしたから、調停は取り下げた」 「なのに、約束を破られたので、今回提訴に至った」 こうなれば、裁判官の心証も含め、-kako-さんに有利に運ぶはずです。 でも出来ることなら、話し合いのレベルで解決すればいいですね...。
お礼
大変遅くなり申し訳ございませんでした。 ご回答ありがとうございます。 結果から申しますと取り下げをすることに致しました。 お隣の娘さんとの話し合いで「私(娘さん)が責任をもってちゃんと木を切り塀を作ります。私が信用出来ないようでしたら兄も来ると言ってます。」 実際、何社かから見積もりをとり、どうのような塀を作るのか連絡もしていただきました。 木もかなり切ってもらえていますし、娘さんのことは信用出来るのかと思っています。 何とか話し合いで解決出来そうです。 本当にありがとうございました。
お礼
bearkoro さん、早速のご回答ありがとうございます。 やはり手続きを踏んだ方がいいのですね。 ただ、調停に来るのを拒んでおられます。 裁判所にはどうしても行きたくないと言われていて、調停にきていただけなければ不成立になってしまいます。そうすると、あとは訴訟になります。 bearkoro さんの言う通り「喉元過ぎれば・・・」になりそうな気もするのでなんとか法的効力のある書面がほしいのですが・・。 「竹を切って塀をつくるが調停期日までにはできない」と、だけど「切るから取り下げて」と。 このまま手続きを踏んでも不成立になることを考えるとどうすればいいのでしょうか。 訴訟しかないのですかね。 約束の例の書き方、参考になりました。 ありがとうございました。