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示談金不払いによる年金差押え

よろしくお願いいたします。 昨年、交通事故に遭い負傷しました。先日治療が完了したため保険の手続き中です。 相手は自賠責のみで任意未加入。公営住宅住まいの年金受給者です。 今、示談を進めている最中です。 早く清算したいこちらの気持ち(事故を清算したい)があるので、自賠責からの支払を待たずして(書類は提出済み)自賠責の慰謝料の他に30万円程度示談金として個人的に請求することで話はまとまりつつあります(それでも不満ですが)。 しかし、話合いでは「わかりました」と言うものの、支払は「お金が無い」「年金受給者にはどこも貸してくれない」などと数回数ヶ月に渡っての分割を求めてきます。当方は不服です。 (事故直後も示談金30万円プラス治療費全額負担で人身を取下げて欲しい、とのお願いをされ「怪しい」と思ってしまいました。「その時の30万円はどうした?」と言いたいですが。) 示談書はこれからです。 公正証書を作成しようと思っていますが、不履行の場合の強制執行による差押えがある場合、年金受給者の場合は差し押さえできるのでしょうか? それとも、連帯保証人をつけてそちらに請求した方が良いのでしょうか? いづれにしても、確実に支払ってもらえる方法を教えてください。

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回答No.3

♯1です。   相手に「分割にして欲しいと言うなら年金受給されている金額を知りたいので通帳を確認させろ」と言って通帳の提示を求めては如何でしょう?   その時に通帳の番号など一切をメモったら良いと思います。 (コピーを取ってはダメですよ。)   それから「示談金を○月○日までに支払う」と確約された書面はおありですか?   それがあれば債務不履行で相手の住む管轄の簡易裁判所で「債務名義」を取れば、それで差押することも可能です。   やり方としては簡易裁判所で「支払督促」をします。   簡単ですし、相手も裁判所から通知が届けば恐くなるでしょう。   その前に必ず相手の預金口座を調べておくことが条件です。     下にわかりやすいサイトを載せました。   参考にされて下さいね。 司法書士事務所補助者経験者より

参考URL:
http://www.cooling-off.net/tokusoku.html
kerosan
質問者

補足

素早い回答ありがとうございます。 まだ示談書も交わしてない状態で、相手の態度に困惑していたところでした。 公正証書にするにしても、まず示談書を作った方が良いですね。 こういうことは全く初めてなので、とても参考になり、助かりました。 また、質問するかもしれませんが、宜しくお願いします。

その他の回答 (3)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

年金については既に回答のあるように、直接差し押さえたりすることができません。 とその前に…自賠責による補償+30万円ということが気になります。これは第三者が見た場合、「過度な請求」と思えてしまいます。当事者間で合意があればいいのですが、請求する際の根拠があるのかがちょっと心配ですね。

kerosan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 双方とも素人で、プロによる根拠は特に無く話合いをしていますが、過度ですか、やはり。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

確実にというのは難しいです。 まず年金自体の差押は法律で禁止されていて出来ません。 年金口座の差押については年金自体の差押になることが明らかな場合にはその部分については認められないとする判決もあって少々面倒です。ただ差し押さえ手続き自体は出来ます。 ただ相手が口座を明らかにしない場合には知る方法はないですし、相手が口座受取から直接手渡しの受け取りにするとお手上げです。(このやり方を相手がご存知かどうかはわかりませんが) ということでそれ以外に何か預貯金がないとなると結構回収は厄介です。 あと連帯保証人についてはなってくれる人がいればよいですが、相手にそれを強制する方法はないです。 なっていただければ支払が滞ったときにその保証人に請求することは出来ます。資力のある保証人がいればよいのですが、、、、

回答No.1

年金は強制執行で差し押さえ出来ません。   ですので連帯保証人を付けてみては如何でしょう。   それか銀行及び郵便局などは年金担保貸付があるはずですので、 そちらへ相談に行ってみては如何?と促しては如何でしょう。   そして最終手段なのですが・・・   少々荒っぽいですが、公正証書を作成し、相手の年金が振り込まれる口座を調べそれを差し押さえすれば良いと思います。   つまり「預金の差押」なわけです。   年金自体を差し押さえることは不可能ですが、一旦銀行に振り込まれてしまえば後はこっちのもんです。

kerosan
質問者

補足

ありがとうございました! 大変分かり易くて助かりました。 年金の振込口座はやはり本人から直接聞くしなないのですよね? 公正証書に年金口座から差し押さえの旨の文面を入れても大丈夫でしょうか? 連帯保証人には別所帯の子供(成人)でも大丈夫でしょうか? 重ねて、初心者の質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

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