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裁判所の通知
こんにちは・・・ 破産の廃止ってどういうことですか? 通知文は下記の通りです。 上記破産者に対する破産事件について、破産管財人の申立があったので、当裁判所は、債権者集会の意見を聴いた上、破産財団をもって破産手続きの費用を償うに足りないものと認め、次の通り決定する。 本件破産を廃止する。 破産の廃止自体がどういう行為なのかわからないので、文章全体が分かりません。誰か教えてください。
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要するに、めぼしい資産がないので、管財人を選んだり配当する破産手続きは、もうしなくて破産宣告だけをおこなうということです。破産宣告がされると、あとは免責の申し立てだけということになります。下のHPを見てください。
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- saikesyule
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回答No.1
破産状態では、破産管財人(通常弁護士)が破産者の資産・負債を整理したうえで、債権者に残った資産の中から配当を行います。 ところが、資産が少ないために、管財人の報酬や資産ふりわけ作業の費用すら捻出できない場合、そのまま管財人が業務を続けることができません。よって、管財人は裁判所に破産の廃止を申し立てます。 債権者にとっては、どちらにしても配当は0ですので、同じことです。
質問者
お礼
ありがとうございました。これで文章に対する対応は分かりましたが、破産の廃止という事は破産者ではなくなるという事ですか?
お礼
HPありがとうございました。