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破産・管財事件について
知り合いが、自己破産を弁護士に頼まず自分で申請をしました。 その件で質問なのですが、その方は自分名義の家を持っており、後々管財人が付くとき予納金を支払わなければならない?と思うのですが、そのお金もない状態で申請をし、来週一回目の呼び出しが決まったそうです。 そのような状況で、破産手続きが進行するのでしょうか?予納金を納めるまで、何も進まなくなる等の不都合が生じるのでしょうか? それと、一部借入先のリストに記載していない人や会社があるそうなのですが・・・ これらは、裁判所で処理を進めて行くうちに、未記入者が居る事が分かってしまうのでしょうか?その場合の良くない点を教えて頂きたいのですが。 また、この夫婦の息子夫婦は、同居をしているおり、後々家を出る準備をしているようなのですが、管財人が付いた時点で、この息子夫婦の家財等を引越の際持ち出す事が出来なくなってしまうのでしょうか? アドバイスお願いします。
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- daytoday
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1 予納金について 本人名義の不動産がある場合でも同時廃止といって管財人が選任されないケースも相当あります。 所有している不動産に(根)抵当権が設定されていて,その担保される額が当該不動産の価値よりも大きければ,抵当権者が売却代金を回収するだけで,本人(管財人)が何ら余剰を手にすることができず,管財人を付ける必要性がほとんど無くなるからです。 このようなケースだと官報公告費用として2万円程度の予納金だけになります。 仮に管財人費用も含めた予納金(例えば30万円とか50万円)の納付を命じられた場合,これを納めなければ普通は手続きが進行しません。管財人の選任は破産宣告と同時になされるため,管財人費用を予め確保しておく必要があるからです。 2 借入先の脱漏について 裁判所での手続進行中に絶対に判明するとは言い切れません。しかし,他の債権者からの情報や通帳の入出金の経過などから発覚する可能性は十分あり得ます。 都合の良くない点は,免責(支払わなくても良いというお墨付き)が不許可になったり(破産法366条ノ9第3号),仮に免責決定を得ても記載しなかった先に対し免責の効力が及ばない(同法366条ノ12第5号)可能性が生じることです。 3 家財道具等について 管財人がつくかどうかについては上述のとおりですが,仮に付いても基本的には引越の際に持ち出すことができます(というより持ち出さなくてはならない。管財人に邪魔なだけ)。ただし,テレビや洗濯機などが数台あり,売れば値段が付きそうな物は,管財人が売却して破産財団(債権者に配当するためのプール金のようなもの)を形成します。 人が生活するために必要な物や処分価値が無い物は,本人のものです。