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裁判所からの・・・

以前関わっていた会社が自己破産手続きをしている、とのことでしたが 前日法律事務所から通知が届きました。 読んでも意味がわからないので教えて下さい。  『主文     破産手続きを廃止する  理由   破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足すると認める』 どういう意味なのでしょうか。 わかりやすく教えていただけるとうれしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oni-oni
  • ベストアンサー率32% (17/53)
回答No.2

その主文の意味は 同時廃止が決定したという意味です。 おおまかに自己破産には管財事件と同時廃止があります 【管財事件】 破産開始と同時に破産管財人を選定、破産者の財産を調査し換価や処分をし債権者に分配します 【同時廃止】 破産申し立て者に換価するほどの財産が無いと明らかな場合、破産開始と同時に管財人を選定する事なく破産手続きを終了してしまう 同時廃止になれば債権者には配当は一切しないまま手続きは進み免責許可決定への手続きに進みます。 したがって質問の内容である主文は『同時廃止の決定』 理由は『債権者に配分出来るだけの財産がないと認める』 という意味です。

cafe8_2005
質問者

お礼

『終了』という意味なんですね。 廃止、とあったので、”手続きを行うのを止めた”または ”手続きはできなかった”というような意味に取れてしまったのです。 つまりお金が返ってくることはないんですね(涙) ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

主文 (破産手続きを開始したけど、)破産手続きは終了します。 理由 債権者に配当するだけの資産等がないのが分かったから。

cafe8_2005
質問者

お礼

『終了』という意味なんですね。 廃止、とあったので、”手続きを行うのを止めた”または ”手続きはできなかった”というような意味に取れてしまったのです。 つまりお金が返ってくることはないんですね(涙) ありがとうございました。

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