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パート解雇について
相談を受けましたが、私にもわかりませんので教えてください。 有限の法人で起業した会社ですが、内容は兄弟でほそぼそと営業しています。 就業規則は備えておらず、雇用したのは正社員1名。 これから会社を安定させていこうと必死の時期でもあり、少人数でオーバーワーク気味ながらなんとか身内の手もかりてやっておりました。が、その正社員雇用の方はお子さんが小さく、休まず出勤できたのは1ヶ月だけで、凡そ月の1/3は欠勤、遅刻、早退が続いていたそうです。これでは休みが多すぎて当てにならず、もう一人人を雇うことを余儀なくされてしまうので、出た分だけの賃金がもらえるパートへ、双方協議の上雇用形態を変更したそうです。また、同業者関連業者との個人的トラブルも多く、取引先からその本人個人に対して出入禁止を申し渡されることもあり、少々困っていた折、妊娠されたというのでそのまま無期の休業に入り、5ヶ月になります。休業に入る際、復帰については、こんな勤務状態では約束できないねといい、本人もその時になったら相談するといっていたのです。とにもかくにも会社は人が足りなかったので、その間の業務効率維持のためにもう一人、人を雇用したのですが、今日になって本人が急に来月から戻りたい(復帰したい)とのこと。 社長が「正社員を1人雇ってしまったし、その人とだぶって雇用する余裕はない、入れ替わりに復帰するなら正社員として責任のある仕事ができる環境があなたの側に調わないと今の会社の事情としても困る。あなたも今復帰しても無理がかさむばかりでは?(上の子供1歳半、下の子供生後一ヶ月)」といったところ、何が何でも戻る気のようですが、会社としてはもう抱えきれないのが、本音、でも紛争になるのは困るので、会社にどんな落ち度があるのか、不当解雇になってしまうのか、これが解雇制限に抵触する自体なのかが知りたいわけなんですが・・・。どんなものでしょうか。
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こんにちは。 少々困りましたね。一方の意見だけ伺うだけで結論を出すことは危険ではありますが、あえてLanleadさんの言い分が正しいもの仮定してアドバイス申し上げます。 まず解雇制限ですが、「産前産後休業期間およびその後30日間は解雇してはならない」と言う条文があてはまりそうです。 また、最近では解雇ルールの法制化も検討されている様ですがまだ明確に決まっておりません。 今回の法改正案の整理解雇の要件として (1)解雇の必要性 (2)解雇の回避努力 (3)対象者の合理的選定 (4)労使協議などの手続きを踏む の四要件が判断基準となる様ですが、これらは過去の判例から導き出されたもので、逆に言えば上記4条件を合理的に説明できれば解雇条件が成立してしまうと解釈されますので労働者側も危機感を持っていると言われています。 なお解雇には少なくとも30日前の事前通告か或いは30日分の手当てを支払わなければなりません。 お話をお伺いする限りは解雇要件を満たす可能性がありますがNo.1の方も仰っているように一度ご相談されることをお勧めします。
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- sima0125
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会社が求める正当な勤務に応じられないようであれば、解雇は正当と思いますが、トラブル防止のためにも最寄の労働基準監督署か、労働局の「総合労働相談コーナー」での相談をお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。そうですね。本人も自社の手落ち部分は是正したいとのことですから、公正な機関へ相談をさせることが1番いいのですね。
お礼
ありがとうございました。 就労規則がないことが彼にとって管轄省庁へ相談しにくかった原因のようですので、とにかく今後の為にもいい機会と思って洗いざらい相談したほうがいいという結論になりました。 決めたらすっきりしたようです。助かりました。