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確定申告で納付

先日、確定申告会場に行って 過去18年度の申告をしてきました。 内容は医療費控除と、その年度内に転職等で3か所の事業所から 所得を得ていたので申告してきたのですが 還付ではなく、納付と言われました。 金額が5万円超で驚いて帰ってきました。 年末調整を受けていなくて、その年度の所得が多かった場合は このようなことになるのでしょうか? また、申告会場ではパソコンを導入していて それで申告(入力)してきたのですが 万一、入力が間違っていた場合は税務署から 連絡ないし、通知があるのでしょうか? 手元には、医療費の計算書や源泉徴収票は提出して 残っていないので、ちょっと心配しています。 確定申告について詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.7

NO3です 「本税のほかに無申告加算税がかかりますが、自主的な申告ですから、かかりません。」これ、間違いです。 他回答者様からご指摘を受けました。自主申告でも5%のかかります。自主修正申告と勘違いしてました。申し訳ありません。

  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.6

少々補足いたします。 このケースでの無申告加算税は申告納税額を一万円未満切り捨てした金額に5%を掛けた金額になります。加算税通知書送られてきますので、同封の納付書で納付することになります。なお、5%掛けた後が5000円未満ならかかりません。 ただ、税務署からすでに申告の催促をされている場合は無申告加算税本来の割合である15%でかかります。 加算税がかからないのは、すでにしてある確定申告を自主的に修正申告した場合の過少申告加算税(本来は10%)です。

noname#94859
noname#94859
回答No.5

>「期限後申告分と言いますと、期限内は20年度分のみなのでしょうか?」 18年分なら19年3月15日が法定納期限です。 19年分なら20年3月15日が法定納期限です。 20年分なら21年3月15日が法定納期限です。 3月15日が休日だと次の税務署開庁日です。 所得税法が変わらない限り、申告期限は翌年の3月15日です。 納める税金のある年度分の申告なら、上記の法定納期限を過ぎてから提出された申告書は「期限後申告書」です。 申告した際に控えがあるはずですから、その「年度」を見て確認をするといいでしょう。 アルバイトさんなら「申告は3月16日、納付も同日まで。口座振替は4月中旬です」と説明してもやむを得ません。 期限後申告にて発生した税金は「振り替え納税の対象ではありません」。自分で納付書を作成して納めます。税務署から送られては来ません。 来るときは「督促状」になってます。

noname#94859
noname#94859
回答No.4

>「納付は、振り込みの場合3月16日迄で引き落としにする場合は4月中旬頃(詳しい日付忘れました)と説明を受け、引き落としにしてもらいました。手数料・延滞金は発生しませんよね」 税務署の職員が上記の説明をしたのでしょうか。 それとも「県・市の税務課の人間」でしょうか。 どっちにしても「間違いがあります」 貴方のした申告が20年分なら、上記の通りです。振り替え納税といいますが、4月の中旬頃に指定口座から引き落としされます。 貴方のした申告が18年分なら、期限後申告なので、振り替え納税はできません。仮に「口座振替の依頼書」を提出しても、銀行に対して送付する納付書が作成されません。 なぜなら「期限後申告分だから」です。 前回答のとおり、すでに延滞税はついてますので、早めに納めるといいでしょう。

samansa222
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 期限後申告分と言いますと、期限内は20年度分のみなのでしょうか? 説明してくれたのは、私に担当したアルバイトでした。 他の方に確認すればよかったです。 何かと不安が残っています。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

確定申告で医療費控除を入れても税額が出たのですから、本来申告義務があった方なのでしょう。 1 税務署で作成する際に間違っていた場合 単純な間違いは税務署長のもつ更正決定権で更正してくれます。金額は関係ありません。単純な間違いとは、事実確認を要しない、提出されてる書類だけで判断ができるものです。 足し算引き算の間違いや、転記ミス、合計ミス、控除額の間違いなどです。 2 誤った申告書でない場合。 18年分の期限後申告をしたということです。 本税のほかに無申告加算税がかかりますが、自主的な申告ですから、かかりません。 延滞税が法定納期限の翌日から納付の日まで付きます。 他回答様が納付金額から、しばらくは付かないといわれてますが(多分勘違いでしょう)18年分の法定納期限は19年3月15日ですので、翌日から付きます。 仮に本日21年3月16日納付だとすると、 50,000円×4,7%×366日÷365=2,356円 百円未満を切り捨てて、2,300円の延滞税が付いてます。 4 転職を繰り返した、中途退職をしたなどで年末調整を受けられてない方は確定申告で還付金が出る可能性が大きいのですが、ご質問者のように税額が出るのは、相当高額を貰ってるのでしょう。  納税するのは「ちと、悔しい」でしょうが、それなりの収入がある事に感謝して、納めるしかないと、私は思います。

samansa222
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 納付は、振り込みの場合3月16日迄で 引き落としにする場合は4月中旬頃(詳しい日付忘れました) と説明を受け、引き落としにしてもらいました。 手数料・延滞金は発生しませんよね?

samansa222
質問者

補足

ちなみに、この年度の収入金額は 所得税の申告内容確認票Aによりますと 6,300,000です。 所得金額は4,500,000 社会保険料控除は590,000 源泉徴収税額は150,000 医療費控除は520,000 なんです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>年末調整を受けていなくて、その年度の所得が多かった場合はこのようなことになるのでしょうか? なります。 3か所すべて年末調整をしてなかったんでしょうか。 通常、1か所だけ年末調整をしてあり他がしてなかった場合は、年末調整をしてないほうの源泉徴収された税率のほうが低いため、還付ではなく納めることになります。 3か所すべて年末調整してなかった場合も、所得が多ければそうなるでしょう。 貴方の場合医療費控除があったようなので、その控除が大きければ還付ということもあったかもしれませんが…。 >万一、入力が間違っていた場合は税務署から連絡ないし、通知があるのでしょうか? 納めるべき所得税が少なかった場合はあるでしょうが、納めすぎの場合はありませんね。 その場合は自分で「更正の請求」という手続きをします。

samansa222
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年末調整は3か所ともしてなかったと思うんですが 税務署に出向いて、提出資料を再度確認させてもらうことは出来ないのでしょうか?

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.1

三カ所すべてで源泉徴収をしていれば、一般的には還付になるはずです。ですから、どこかで源泉を引いていなかったことが考えられます。 納付は3月16日(今日ですが)までで、それを過ぎると延滞金の対象になります(税額5万ですから、実際にはかなり猶予はありますが) 税務署は提出されたすべての申告書を確認しています。ですから、間違っていれば後から連絡があります。その場合には、通常は職権で申告書修正し、還付が発生すれば、振込先を通知することになります。偶に、職権だと範囲が大きい場合や、問題がある場合(提出書類不備等)は本人が修正申告することになります。

samansa222
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 納付は、振り込みの場合3月16日迄で 引き落としにする場合は4月中旬頃(詳しい日付忘れました) と説明を受け、引き落としにしてもらいました。 手数料・延滞金は発生しませんよね?

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