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遺産を姪へ

血縁がない戸籍上の息子が2人おりますが、 自分の預貯金と不動産を姪に相続して欲しいと考えております。 遺言状の書き方や手続きについてご教示頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

1 息子2名に財産を全く与えないで、姪だけに相続したい。   遺言書で指定する方法があります。   息子さんには遺留分減殺請求権が発生します。   そこまで考えると遺言する前に、息子2名と協議しておかないと、安心できません。 2 息子2名に相続し、更に姪にも相続させたい。   姪と養子縁組をしておけば良い話です。

kfffffff
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 協議、和解はできそうにないので、 遺言でも遺留分の1/2は難しい、ということでしょうね。 養子の手段は保険にはなります。 ご教示頂いて助かりました。

その他の回答 (3)

noname#94859
noname#94859
回答No.4

相続人の排除というのがあります。 完全にカテゴリーが違いますので法律カテにて、改めてのご質問をされると、より詳しい方が説明してくださると思います。 どうしても「姪一人(ではないか?何人いるかは書かれてのませんですね)に自分の財産を渡したい」のなら贈与しましょう。 贈与税負担は大きいでしょうが、はっきりしていいでしょう。

回答No.2

公証役場は近くにありますか? 公証役場ですと丁寧に書き方を教えてくれますよ。 公証役場の遺言書も法にのっとった正式な書類です。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

行政書士、弁護士に相談してください、弁護士が一番揉める事が 無いと思いますが

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