- ベストアンサー
不動産登記変更について
先日私の兄が亡くなりました。法定相続人は同居してる弟の私一人です 兄の自筆の遺言状はあります。預貯金及び不動産を私が相続するというものです ただ自筆の遺言書は法的効力はないみたいですね・・ 法務局に行って不動産登記変更の手続きをとろうと思います 素人の私でもできますか? ググってみましたがいろいろ沢山あってどれがいいのかわかりません アドバイスお願いします
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
下記リンク先に、準備すべき書類などが載っています。 申請書類は自分でパソコンで作成すればOKです。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html 自筆遺言でも開封前に家庭裁判所に行って検認を受けていれば相続登記の時に有効です。 もっとも、相続人が一人しかいないのであれば、法定相続での相続登記が可能です。(20)の法定相続のケースを参考にされるとよいと思います。 > 18)所有権移転登記申請書(相続・公正証書遺言) > 19)所有権移転登記申請書(相続・自筆証書遺言) > 20)所有権移転登記申請書(相続・法定相続) > 21)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割) <解説及び注意事項等>のところを熟読されるのがいいです。必要書類の確認は必須です。 すべての書類が準備できてから法務局に行くのがいいと思いますが、細かな点でダメ出しがあったりしますので、もう一度出直す覚悟はしておいたほうがいいかもしれません。遠方であれば、近くの法務局で内容を確認してもらってから、郵送での提出が便利です。 なお、質問者さんの住所地を管轄する法務局ではなく、その不動産の存在する住所地を管轄する法務局に行く(郵送する)必要がありますのでご注意ください。 また、その不動産の現在の登記状況は、登記情報提供サービスの「一時利用」で確認できます。念のため確認されておいたほうがいいかもしれません。新住居表示ではなく、地番を確認するためにも利用できます。 https://www1.touki.or.jp/gateway.html
その他の回答 (4)
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
法定相続人が、あなた一人なら、遺言書は必要ありません。 不動産登記変更は、 法務局の、ホームページに用紙があります。 所有権の移転登記、相続、法定相続 様式と、記載例があります。 それをダウンロードしてください。 それをもとに、書類をそろえて、わかるところだけ、書き込んでください。 書き込むのは、手書きでもよいし、印刷でも構いません。 ある程度できたら、法務局へ行って、相談できます。 予約相談ですが、その日のうちにできると思うます。 その後、修正して、書類を提出するようになります。 私は、3か月前に行いましたが、相談窓口で、丁寧に教えてくれますので、簡単にできました。
お礼
>簡単にできました そうですか 案ずるより産むが安し 自分もできるかもしれませんね ありがとうございます
- imagine225
- ベストアンサー率66% (123/186)
あなたしか相続人がいなければ相続登記手続きには遺言書は不要です。 また勿論のことですが、 遺言者が自書した遺言書は形式さえ整っていれば法的にも有効です。 余談ですが、封をしてある遺言書をうっかり開封したとしても相続人としての権利を失うことはなく、開封した封筒など全てのものを家庭裁判所に持参して検認手続きを受けてください。 罰金が科されるようなこともほぼありません。 なお、今年の1月13日から 自筆証書遺言の方式が緩和されています。つまり全ての文面を自書する必要はなく、相続財産の表示についてはパソコン等による文書の作成も認められるようになりました 。 さらに来年の7月からは、法務局において遺言書保管制度が新たに始まります。これは自筆証書遺言を法務局が保管して 、相続登記の際にこれを利用する制度で、これにより家庭裁判所の検認手続きも不要となります。 なお登録免許税は固定資産課税評価額の4/1000で100円未満は切り捨てとなります。
お礼
丁寧なアドバイスありがとうございます お礼のご挨拶が遅れましたことお詫びいたします
- fujiyama32
- ベストアンサー率43% (2298/5278)
法務局へ行きますと一般の方が登記などの手続きを相談できる「相談窓口」 があります。 「土地・建物を相続したので登記をしたい。どのような書類を用意すれば 良いのか!」と相談しますと必要な書類と書き方を親切にアドバイスして もらえると思います。 当方の地区の法務局内に、そのような場所がありましたので、相続して 手続きしました。 アドバイスに従って手続きしましたが、難しいことはありませんでした。 1回目はアドバイスを聞きに行く、2回目は書類他を揃えて登記する。の つもりで行かれると良いでしょう。
お礼
大変解りやすいご説明ありがとうございます もうちょっと他の方の投稿も見てみたいです
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
結構面倒な書類ですができなくはないと思います。ググッて見当も付かないとなると不安もありますが。 また、登記の前に相続人を確定する書類の用意も必要です。 被相続人(お兄様)の生まれてから亡くなるまで全ての戸籍謄本(これによって他に相続人が居ない事を証明できます) あなたとお兄様の続柄が記載された戸籍謄本。実印、印鑑証明などなど。 貯金をおろす際にも必要です。 登録免許税として評価額の1%程度がかかるはずです。 もし売るつもりならそれも含めて考える必要があるはずです。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます まだ他の方の投稿もあるかもしれませんので もう少し見てみます
お礼
大変ご丁寧なご説明ありがとうございます ゆっくり拝見させていただきます