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扶養でなくなった場合,年金・保険はどうなる?

原稿料・印税をもらっているのですが,今までは38万以内だったので扶養扱いになっていました.しかし,今年からは38万以上になるため,来年からは主人(会社員)の扶養からはずれることになりました. その場合,扶養控除が受けられないというだけなのでしょうか? それとも,国民年金や健康保険も自分で払うことになるのでしょうか? 原稿料・印税合わせて140万は超えません. また,確定申告は白色にしているのですが,それも見直したほうがよいのでしょうか?よろしくお願いします.

みんなの回答

  • trottres
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.2

遅くなってしまいすみません。 青色の帳簿でも完璧なものと簡易なものの2種類あります。 完璧なものはそれなりの知識など必要ですが、簡易なものであれば 家計簿の延長線上のものなので、自分で作成することが出来ます。 簡易なもので具体例としては日々の現金の動きを記録した現金出納 帳や預金帳などがあります。 これらについては解説本が多くでていますし、青色になると税務署が 帳簿のつけ方セミナーなどを開催するので、それらで対応することが 出来ると思います。

urangoo
質問者

お礼

なるほど,税務署でセミナーなんて開催してるんですね! 大変参考になりました.ありがとうございました.

  • trottres
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.1

収入-費用=所得になりますが、これが38万円未満であれば配偶者控 除を受けることが出来ます。 38万円以上76万円未満の配偶者は配偶者特別控除というものを段階 的に受けることが出来ます。 しかし概算で計算する訳にもいかないので、ご主人の年末調整では扶養 を外して貴女の所得が確定して控除が受けれるなら確定申告をするとい う形がいいんじゃないでしょうか。 国民年金と健康保険ですが、年間の収入が130万円以上なら加入しな くてはダメです。 複式簿記による会計帳簿や決算書の作成などができるのであれば、青色 のほうがメリットあります。

urangoo
質問者

補足

回答ありがとうございました.130万はぎりぎり超えない程度になると思うので,年金と保険は大丈夫なんですね.税金と保険とごっちゃになってました. 青色なんですが,そうした帳簿というのは自分でできるものなのでしょうか?やはり税理士さんに相談しないと難しいのでしょうか.具体的に帳簿について教えてください.

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