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登記済証を紛失しても相続登記はできますか?

今般、自身で相続登記を行おうと書類作成していますが、換地された一部の農地について、換地後の登記済証が見当たりません。 ついては、換地前の登記済証はあるが換地後の登記済証がない場合は、どのような手続をすれば相続登記ができるのでしょうか?よろしく御教示ください。

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  • dr_suguru
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回答No.3

>登記済証を紛失しても相続登記はできますか? 相続登記は 権利証は不要です。 と言いながら でも、根本の 問題が違うんだよね。 ↓ >換地された一部の農地について、換地後の登記済証が見当たりません。 区画整理事業において 全ての 本換地された土地 の謄本をつくらない場合があります。 例えば 従前地2筆を 1筆に換地する場合です。 よって 最初から謄本が存在しないのです。 これについては、法務局の 登記官の指導によります。 全国統一じゃないかもしれません。 なんせ、登記閉鎖して謄本作成ですから 大変な作業です。 換地処分通知を確認しましょう。 でもって役所に確認しましょう。 通知書写しは 引継ぎ図書として 永久保存されています。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
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回答No.4

補足1 言い忘れました。 今回は相続で関係ありませんが この様な場合は 従前地の謄本で売買などは 可能です。 換地処分通知は とーぜん 法務局に納めていますからね。

hs0101
質問者

お礼

懇切丁寧な御回答ありがとうございました。 今後は書類保存にも気をつけていきます。

  • tsn6227
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.2

相続登記には登記済証の添付は必要ありません。 よって、通常の法定相続分で相続登記をするならば、被相続人に出生~死亡までの戸籍謄本及び、戸籍の附票又は住民票の除票、相続人らの戸籍謄本及び戸籍の附票又は住民票で相続登記は可能です。

hs0101
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 地元の法務局でも同様の回答があり、土地改良区の説明が間違いでした。

  • buttonhole
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回答No.1

 結論から言えば、相続を原因とする所有権移転登記は、相続人の単独申請によるので、登記義務者の申請意思を担保する趣旨で添付が要求される登記済証を添付する必要ありません。なお、換地後により登記済証ができるのは、合併換地の場合ですので、一対一の換地や分割換地の場合は、新たに登記済証は発行されません。

hs0101
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。 土地改良区に確認したところ、「登記証書がなければ登記はできないので、保証人2人つけて再発行してもらうしかない。」と言われたので、安心しました。