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遺産相続物件の共有継続(調停)
遺産相続の土地があり相続人以外にも複数名義があります。 今の状況で売却し分割する方法もありますが、もっと時期をみて良いタイミングで売却し分割した方が良いと考えています。 今調停中ですが、共有のままを主張できるのでしょうか? 反対の立場がいた場合、調停員の方はどのような判断をされるのでしょうか? ●一人でも共有の主張がいればそのままで共有が認められる。 ●多数派意見の主張が通る。(たとえば権利持分の比率など参考にして) ご教授願います。
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- a0832669
- ベストアンサー率30% (45/148)
私は49歳ですが、近頃、わかったことです。今まで誰も教えてくれませんでした。3年前、父が他界しましたが、面倒なことは何もありませんでした。なぜか?名義が私と母親になっていたからです。実は私がまだ子供のとき、連帯保証人に親父がなっていたため、土地、家などをすべて私の名義+他2名という形にしていたからです。そこで、母親、もしくは不慮の事故により私がなくなった場合のことを考えて、あらかじめ弟をうちの長男(中3)、次男(小6)と母親を含めて、財産分与を考えることにしました。今度の連休に家族会議をします。そして、決まった内容を公証役場にで手続きしておけば、母親、もしくは私がなくなったときにスムーズに遺産相続が出来るのです。公証役場での手続き料金は3億円の遺産がある場合でも15万円ぐらいで出来るそうです。うちはそんなにありませんから10万円以内で収まりそうです。下手にもめると、国の物になりかねません。これは、誰も教えてくれなかったことです。お役に立てれば幸いです。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
共有は、一人でも分割の主張があれば分割が出来る。 但し、現物の分割が望ましくない場合は競売による換価で行う。 最近は価額賠償の分割も認められている。 ちなみに共有物は、 一人でも反対すると処分変更はできない=共有財産 共有者の承諾をもって、管理行為は出来る=共有財産 保存行為は、単独でも出来る。 ↑ここに不満や問題があると、分割に発展する事になる。 なぜなら、自分のものなのに利用を制限され、費用を負担して 保存行為だけは義務を負わされる。これは少数派には財産権の侵害になる。 悪質な乗っ取りや地上げなどが、身内によって行われる場合の 救済策にもなる。(素人の乗っ取りは意外に多い)。 これと違った共同での財産所有の形に 総有や合有といった形の利用形態がある。
お礼
ありがとうございます。 下記に記載しましたが固定資産評価額での調整が進んでいます。 ただ相場はそれ以上との調査結果が来ています。 もめるような事はしたくないので売買できた時点での分割が良いと思っています。 調停員の方は土地は共有名義のまま置いておくと権利者に万一の事があったときにさらに権利者が増えるので好ましくない。と話をあまり聞いてくれません。 言っている事は十分理解していますが、最初からこのように解決しなさい。と言っているのが私は???と思っています。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
理論的には、共有者はいつでも分割請求をして、共有状態を解消することができる。 民法256 現実問題として、現在の地価が下落しているときに売却して現金で分けるというのは、不利なので、請求者の持分を他の人が買い取るという案が現実的です。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 共有の継続を検討しているのは当方の方で 一部の権利者が固定資産額での買取りを提案してきています。 私自身は固定資産額で解決は望んでいません。 ただ相場を調査し提示しましたが現実に買う人がいればの話で 受け入れてもらえませんので悩んでいます。
お礼
情報ありがとうございます。 どうしても分割という方向で進んでいますので 当方に、最初買取を要求してきた固定資産評価額で逆買取提案をすると 安すぎる!ともめだしました。 当方へ最初、要求してきた金額の妥当性は何だったのでしょうかね? 最初そちらから提案してきた金額でしょ?と言うと 実際に売買したらそれ以上高く売れる。との回答。 ほんと困り果てました・・・。