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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険、失業手当てについて教えてください。)

健康保険・失業手当についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 健康保険を任意継続するか、主人の扶養にするか迷っている専業主婦の方からの質問です。
  • 任意継続の場合の保険料や国民年金の控除、主人の扶養の計算方法についての疑問があります。
  • また、扶養に入ると失業手当を受給できないのか、無職でも受給できないのかも知りたいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>扶養になる為の103万?130万? 103万円は税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)になれる限度額で130万円は健康保険の扶養になれる限度額です。 >金額は手取りでですか?税金引かれる前ですか? 手取りの金額ではありません。 税金など控除される前の支給額(収入)です。 >どっちが得なのかさっぱりわからず、それぞれのメリット、デメリットを教えてください。 ご主人の扶養に入れればそれが一番得です。 貴方が保険料払わなくてもいいし、ご主人の保険料が増えることもありません >失業手当を受け取りたいのですが、扶養になると受け取れないと、このサイトで知りましたが、無職でもダメでしょうか? 失業手当(日額3612円以上)をもらうと、年収に換算すると130万円を超えることになるため、通常、健康保険の扶養になれない、ということです。 それ以下なら扶養になれます。 また、失業手当は非課税で税金上は所得とはみないため、それ以外に収入がない、もしくは年収が103万円以下なら税金上の扶養にはなれます。

rippon
質問者

お礼

解りやすい回答ありがとうございました。 回答者様のおっしゃる通り、主人の扶養に入っても保険料は上がらないと経理担当者に説明されました。 国保や任継はだいぶ高くつくので、扶養手続きする事にしました。 『失業手当受給されるなら、その期間中は扶養から一旦外れてもらう事になります。』と言われたので、その期間は国保にしようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#109588
noname#109588
回答No.2

>失業手当を受け取りたいのですが、扶養になると受け取れないと、このサイトで知りましたが、無職でもダメでしょうか? 考え方が逆です。 扶養になると受け取れないのではなく、受け取ると収入があるので扶養になれないのです。 たとえ無職でもです。 >扶養になる為の103万?130万?の金額は手取りでですか?税金引かれる前ですか? >国民年金は免除(控除?)されますよね? これは103万円の壁、130万円の壁と呼ばれています。 103万円のほうは所得税控除、130万円のほうは社会保険に関するものです。 今回は社会保険に関する質問なので130万のほうが当てはまります。 税引前で130万以上収入があると、自分で「社会保険」「年金保険料」を払う必要が出てきます。 http://tmbt.net/130wall.html 130万円以下ですと、国民年金のほうは第3号被保険者になれますので自分で保険料を払う必要がなくなります。 旦那様の扶養になった際の健康保険料は健康保険組合によって違いますのでここでは答えが出ないと思います。

rippon
質問者

お礼

解りやすい回答ありがとうございました。

noname#210617
noname#210617
回答No.1

厚生年金から国民年金への切り替えは必須です。 離職票、あるいは退職したことを示す書類を持って役所へ届け出ます。 支払い困難であれば免除も可能ですが、当然受け取り時に減額されます。 同時に健康保険はどうするかと訊かれます。 国民健康保険の金額は試算してもらえば分かると思います。 前年度の収入により計算されますので、任意継続した場合と大きく変わらないのではないかと思います。 任意継続した場合は、その健康保険組合の保養所の利用とか、健康診断や人間ドックを受ける場合の補助とか、国保にはない付加的なサービスが受けられます。 再就職するつもりなら、任意継続のほうがいいと、私個人は思っています。 任意継続の手続きは資格喪失後20日以内ですから、急いで決断してください。 >扶養になる為の103万?130万?の金額は手取りでですか?税金引かれる前ですか? 税引き前です。 >失業手当を受け取りたいのですが、扶養になると受け取れないと これは逆です。失業給付を受けた場合に、その受給額が年収130万を超えるペース(受給総額ではなく)になってしまうと、受給中は扶養ではいられないということです。

rippon
質問者

お礼

解りやすい回答ありがとうございました。

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