• ベストアンサー

主人が退職する場合の健康保険と年金の支払い

いつもお世話になります。 検索してみたのですが、いまいちよく分からなかったので質問させて 下さい。 来月、主人が退職することになりました。今は私(無職)と子供(幼児) が扶養家族なのですが、退職後のことについて質問です。 1.健康保険は、今加入している社会保険を任意継続か、主人と私と 子供の3人分の国民健康保険を支払うか選べると思うのですが、どちら が安くすむかどうすれば分かるのでしょうか?  やめた次の日に社会保険事務所に行って、どちらか選ぶというのは 可能なのでしょうか? 2.年金も2人分支払わないといけないと思うのですが、収入が0に なるので、免除というのが出来ると検索で見つけました。  免除というのは、支払わなくていいということなのでしょうか?  それとも、仕事が見つかり次第未納金として支払わないといけないの でしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>1.  ・任意継続の手続は、退職後20日以内です   保険料は、現在の保険料の2倍になります(上限額がありますから、上限額を超えたら上限額までになります)   任意継続の加入期間は2年間まで   現在と同様、ご家族を扶養に出来ます、手続時に申請   保険料の納付は、毎月10日まで、遅れた場合は、翌日から失効しますのでご注意を   問合せ先:保険証の発行が、○○健康保険組合はその健康保険組合に        保険証の発行が、○○社会保険事務局(事務所)の場合は、社会保険事務所に  ・国民健康保険の手続は、退職後14日以内です   保険料は、前年の収入又は所得から計算されます、3月までは2006年、4月からは2007年が基になります   国保には扶養は無いので、家族3人分の合計額になります   手続後、後日納付書が届くので、それで支払います   問合せ先:お住まいの市町村の国民健康保険課 ・保険料を確認後、お得な方で、2週間以内に手続をすれば間に合います >2.  ・国民年金は、市町村の国民年金課で、お二人分の加入手続きをして下さい   後日、納付書が届きますので、それで支払になります   免除に関しては、規定がありますので、ご確認下さい 参考:免除制度 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm 参考:特例免除 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf

puipui0716
質問者

お礼

ありがとうございました。 社会保険の継続にすることと、年金免除をすると後々貰える年金が 少なくなるということでしたので、全額支払うことにします。 ありがとうございました。

関連するQ&A