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支払う能力がない場合の税金について

所得税について教えてください。 土地建物が債権者により競売にかけられたため、土地を売って支払いすることで和解をして、債権者に支払いを実施し、実質現在の支払い能力はゼロ(数百万の税金を払う能力はない)なのですが、この場合にも土地の売った金額の税金支払いは免除されないのでしょうか。(自己破産等するか、借入金で支払うなどが必要になるのでしょうか)

みんなの回答

回答No.3

競売と任意売却では税法上の取り扱いが違うことを見落としていましたね。 競売でしたら税金の支払いは無しでした。大至急税務署に確定申告に必要な書類を持って行き、相談しましょう。 いくらの税金がかかるかは計算してみないと分からないと思いますのでその場で計算して、その金額に従って分納の申請をする必要があると思います。 なぜ競売の申し立てを受けたのかが分からないのでアドバイスにも限界がありますが、何か損を出しているものがあれば税金が少なくなることも考えられるので、税務署で相談したほうが良いと思います。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

当然のこととして税務署から納税の督促が来ます。 本来なら、売却した金額から税金分を控除して債権者に支払うべきでしたね。 税務署からは一筆詫び状のような書類を書かされると思います。 勘違いされている方が多いのですが、脱税は国に対する詐欺ですので 容赦ありません。僕も痛い目に遭いました。 なお、税務署には真摯に対応し、正直に誠意を持って税金を払うべく努力していることを示していると、多分2年ぐらいすると残金に関しては免除してくれることもあります。 要は、税務署に対する誠意と、支払える能力があるかどうかが大事です。 頑張って下さい。

回答No.1

残念ながら自己破産しても、税金分は免責されないようですよ。

参考URL:
http://www.jikohasan.biz/cat9/

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