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免責後の税金支払について
数ヶ月前免責を受けましたが、破産の手続きをし、免責決定まで3年以上かかりました。 不動産などの財産があったため、管財人が入り、その整理をしてくれていました。 固定資産税の督促がずっときており、その額も莫大となっていましたが、管財人(弁護士)やお願いしていた弁護士に相談したところ、そのままにしておけばよいということでした。 免責後数ヶ月経ち、最近になり、役所より固定資産税の支払をしないと差押をすると言ってきました。 税金は免責されないということはわかりますが、土地を競売、そこから税金が払われるものと理解していたので、今の状況をどうすればよいかわかりません。 しかも免責後も土地の所有者は私で、固定資産税はこの後も発生してくると役所の方に言われてしまいました。 土地は銀行に差押えられています。土地を放棄したなど管財人は言ってました。 今私が取るべき行動と、この税金をどうにかできないものでしょうか。
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税金担当者と誠実に話すのがいいとアドバイスしました。 理由は、そもそも無財産の人に対して差押えなどできる訳もなく、その場合 (1)将来の資力の回復が不明な場合は「滞納処分の執行停止」(滞納処分を3年間見合わせますよ、3年待ちますが、その間でも資力回復しない場合は税を消滅させます、という処分)を、 (2)現状から見ても、将来、資力の回復が全く望めない場合は、「滞納処分の欠損処分」(滞納処分はできないので、一切の租税債権を即時に消滅させますよ、という処分)を行ってくれるからです。 ただ滞納者さんは、若いということですので、多分、就労により差押え禁止額以上の給料を得る可能性が高いと思われます。 その場合は、給料の差押えが、まず役所のターゲットになるでしょうから、給料の差押えなど、されないように、税務担当者と誠実に話をして分納等の協議をされたらと思います。 以上、2点の面から、無駄なトラブルを避けるためにも、まず、ありのままを誠実に税務担当者と協議し、今後の処理を決めることをお勧めします。 (以下は、質問者さんには蛇足かもしれませんが) 地方税の滞納処分は各地方税目の規定にある「国税徴収法による滞納処分の例により行う」こととされています。 地方税は勿論、国保・社会保険等あらゆる公債権の滞納処分は全て国税徴収法を準用して行われます。 質問者さんの場合、適応される法律は直接的には「破産法」と「国税徴収法」ということになります。 両者は当然、一連の法体系の中で密接に対応しており、両法規間の齟齬による訴訟などあり得ません。 因みに地方税法19条の11の規定は税金に対する争いは、まず不服審査により、その裁決に異議がある場合は行政事件訴訟法に依りますよ、という公法一般に関する当然の争訟手続きを述べただけのものです。
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- montebianca
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補足 質問者さんには、「蛇足」の補足ですが、書き忘れてましたことを、ひとつ。 <破産法> 第43条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する国税滞納処分は、することができない。 となっており、破産手続きが開始されると税の滞納処分はできなくなります。だから、破産手続き終了を待って税務当局から「免責されない税」の催告が再開されます。
- che_guevara
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「論点」を整理します。 破産事件で配当にあずかれなかった「租税債権」につき「新得財産」に対して滞納処分が許されるのか? この点については「新破産法」において「判例」は存在しません。 だから相談者さんは「滞納処分」に対する差し押さえについて「訴訟で戦っても良い」わけですが、ご存じのとおり「税務当局相手の訴訟で納税者が勝てる見込みはほとんどありません」 ですからNo4で申しあげた「訴訟」とは地方税法第19条の11の訴訟のことです。 >破産法で配当される税は、わかりやすく書きますと昨年度と今年度分2年間だけの税に限られます この「破産法の改正」は従来の何がなんでも租税優先という規定を制限するのが立法趣旨なわけで、 >それ以外の税は免責されずに破産手続きが終了すると、滞納処分ができます という「解釈」については大いに争う余地が有ると考えます。
お礼
ありがとうございます。 土地の価格が安いため税金までまわらないようです。 NO1であった>「滞納処分の執行停止」(差し押さえすることのできる財産が無いとき)→「納税義務の即時消滅」と「不納欠損処理」を行います。 これを期待することも難しいでしょうか。 財産といえるものはもうありませんが、給料は人並みにはいただいています。
- montebianca
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補足 No4さんが訴訟とか記述されてますが、税金は公債権として「自力執行権」を持っています。 裁判所に訴訟を提起することなしに差押えをし、差押え財産から強制的に未納税分を徴収できます。 誠実に役所の方と無理のない納付方法を協議することをお勧めします。
- montebianca
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(1)破産管財人の弁護士さんは質問者さんの不動産が銀行により競売手続き続行中なので、破産管財人としては、競落され、所有権者が変わるまでどうしようもないので、破産手続きを終了したということですね。 (2)それで問題となるのは破産法で配当される税は、わかりやすく書きますと昨年度と今年度分2年間だけの税に限られます。よって、それ以外の税は免責されずに破産手続きが終了すると、滞納処分ができますので役所から催告がくることになります。 (3)また、NO2でも書きましたが、所有権者が変わるまで固定資産税が課税されます。 1月1日の所有者に課税されますので、極端に言うと、もし競売が来年の1月2日に終了し、新しい所有者に変わった場合でも、気の毒ですが質問者さんに来年度の固定資産税は全額課税されます。 (4)以上のように、破産手続きで未充当の税金と新規の固定資産税が質問者さんに残ります。 (5)質問者さんは、民事債権は免責され、これから一市民として普通の生活を営まれるので、当然、働けば所得を得ることになり、未納の税を納付しなければなりません。 (6)未納税の額にもよりますが、一括納付が無理な場合は、役所の担当課と協議すれば、分納と言った形でも納付もできます。 役所の担当課の人に正直に現状を話して無理のない納付方法を決められるのがいいと思います。 (7)間違っても「無視」「放置」などしないでください。納税意志がないと判断され滞納処分(差押)といった強行手段に出てきます。 (10)再出発に当たり納税意志がないと判断された場合、最初のターゲットになるのは給与あたりの差押えでしょう。会社に給与の照会文も来て、会社に滞納事実が知れることにもなります。 (11)前にも書きましたが、役所は銀行の競売に対し、交付要求(配当要求)をしますので、今までの未納税の消滅時効は中断され高い延滞金もついてきますので誠実に納付方法について役所と協議されるほうがいいと思います。
お礼
ありがとうございます。 金額がかなり大きくなってきていますので・・・。 放置はやはり無理なのでしょうか。 普通に給料はとってますが、きついです。
- che_guevara
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1.だから「租税債権」は「財団債権」として他の債権よりも優遇されているんです。 2.で相談者の場合「破産手続き」において「財団債権」として届け出たにもかかわらず、配当を受けていないわけです。 3.それにもかかわらず、破産終結後(免責決定まで受けている)に滞納者の「新得財産」(破産宣告決定後得た財産=給与およびその後形成した財産)にかかっていく、ことは「租税債権の優先」とはいえ「私法秩序」を著しく踏みにじり、破産制度=破産者の更正の趣旨に反すると考えます。 >放置をしていても、そこまでされないでしょうか? 当局も訴訟に持ち込むまでには、「担当者の裁量」(動機付け)が必要と存じます。 だから、「低姿勢で」と申し上げているのです。
補足
皆さん、ありがとうございます。 管財人の弁護士に相談しました。 この事件を終わらせるために、全て土地など放棄したとのことで、土地は抵当権がある銀行が処分できないかぎり固定資産税はかかってくるだろうということ。 普通は破産者は低所得なので差押はされないが、あなたは若いから、気の毒だけどがんばってとだけ言われました。
- montebianca
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追記 NO1に補足がありましたね。 差押えは滞納者の資産全てに原則として及びます。 原則と書いたのは、生活保障のため滞納者の一定の財産を差押え禁止財産として規定されていますが、例えば給料等では生活維持に必要な一定額の差押えは禁止されていますが、それを超えた部分の差押えはできます。給与・年金・生命保険解約金と言った債権はもちろん、動産等々、差押え対象になります。
- montebianca
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破産手続きと免責の関係ですが、ご存じのように 第253条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 1 租税等の請求権 と、あり税金は免責除外になっていますね。そして今まで固定資産税の催告がこなかったのは、破産手続き中は滞納処分(差押)が禁止されているからです。 ですから免責決定が決まった後に、免責されない固定資産税の催告がくるのは、当然です。 不動産に関しては、多分、銀行により差し押さえられているので破産管財人が換価(処分)できずに、放置したまま破産手続きを終了したものと思われます。 この場合、質問者さんに所有権がある限り(登記簿に所有権者として登記されている限りは)、当然、固定資産税が課税されます。 破産管財人の弁護士に未処分の不動産についての処理内容を聞くべきです。でないと銀行が、多分、担保権の実行として行っているであろう差押・競売で所有権者が変わるまで、質問者さんに課税されます。 滞納処分対象としては、銀行が差押えしている不動産がターゲットになると思います。銀行が差し押さえて競売手続きをしているので具体的には銀行に交付要求という手続きをすることになります。 競売による配当があるかどうかは関係なく、交付要求することで税の消滅時効は中断します。 将来、質問者さんの資力が回復時には、本来の滞納処分ということになります。 役所には無用なへりくだりなどせずに弁護士に処理内容を確認し法的に、ちゃんと処理すべきです。
- che_guevara
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>最近になり、役所より固定資産税の支払をしないと差押をすると言ってきました。 質問者さまは「破産宣告を受け」既に免責決定を受けておられるわけです。 役所が「差し押さえできる財産」が存在するのでしようか? 有るわけありませんね? >お願いしていた弁護士に相談したところ、そのままにしておけばよい 補足いたしますと「そのままにせざるをえない」ということです。 >この税金をどうにかできないもの あなたのほうからはどうにもできませんが、役所の方は 「滞納処分の執行停止」(差し押さえすることのできる財産が無いとき)→「納税義務の即時消滅」と「不納欠損処理」を行います。 >今私が取るべき行動 「放置」です。でも相手は「お役人様」なので、応対は丁重に!(笑)
補足
回答ありがとうございます。 差押は預金や給与などから行われるかと思います。 放置をしていても、そこまでされないでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 担当者と前向きに話をしてみようと思います。